夫から「もう限界で、医師からも休職を勧められた」と言われました。うつ病で休職した場合、使える制度はありますか?

夫から「もう限界で、医師からも休職を勧められた」と言われました。うつ病で休職した場合、使える制度はありますか?

1月28日(水) 8:20

夫から「もう限界」と打ち明けられると、心配と同時に「生活費は大丈夫? 」「手続きはどうするの? 」と不安が一気に押し寄せますよね。うつ病などのメンタル不調で休職した場合でも、収入を支える制度や、医療費の負担を軽くする仕組みがあります。まずは使える制度の全体像を知り、落ち着いて準備を進めることが大切です。

休職中の生活を支える「傷病手当金」が基本

うつ病で会社を休む場合、まず確認したいのが健康保険の「傷病手当金」です。病気やけがで働けず、会社から十分な給与が受けられないときに、一定期間、収入の一部を補ってくれる制度です。支給額はおおむね給与の約3分の2が目安で、最長で1年6ヶ月受給できる可能性があります。
 
申請には医師の意見書や会社の証明が必要になるため、通院先で「休職が必要」と判断されているなら早めに準備すると安心です。なお、会社独自の休職制度(休職中の給与の有無、期間、復職ルールなど)もあるため、就業規則や人事担当への確認もセットで進めましょう。
 

医療費が不安なら「自立支援医療」と「高額療養費制度」も確認

休職中は通院が続くことも多く、医療費の負担が家計の重荷になりがちです。精神疾患の治療では「自立支援医療(精神通院医療)」を利用できることがあり、自己負担が原則1割に軽減されるケースがあります。対象となる治療や薬が限られるものの、長期治療になりやすい方には大きな助けになります。
 
また、医療費が高額になった月は「高額療養費制度」により、一定額を超えた分が払い戻される仕組みがあります。さらに、事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを抑えられる場合もあります。休職で収入が下がる時期こそ、医療費の軽減策を組み合わせて、家計のダメージを最小限にすることが重要です。
 

働けない期間が長引くなら「障害年金」という選択肢もある

うつ病で休職し、療養が長期化する場合は「障害年金」の対象になる可能性もあります。
 
障害年金は、病気や障害で日常生活や仕事に支障がある状態になったときに受け取れる公的年金で、初診日や保険料納付要件などの条件を満たす必要があります。受給できるかどうかは症状の重さだけでなく、生活や就労への影響の程度がポイントになります。
 
「休職=すぐ障害年金」というわけではありませんが、復職が見通せない、働き方を大きく変える必要があるといった場合には、情報だけでも早めに押さえておくと安心です。申請は診断書や病歴・就労状況等申立書などが必要で、準備に時間がかかるため、年金事務所や社労士に相談しながら進めると負担を減らせます。
 

会社員でも使える「休職・有給・失業給付」まわりの注意点

休職中の収入を考えるとき、意外と見落としやすいのが「有給休暇」「欠勤」「休職」の扱いの違いです。まず有給が残っている場合は、有休を使って給与を確保しつつ、体調を整える人もいます。ただし、有給中は傷病手当金が原則支給されないため、どちらが家計に有利かを確認しておくとよいでしょう。
 
また、退職を検討する場合は「失業給付(基本手当)」との関係にも注意が必要です。
 
体調が悪くすぐ働けない状態だと、失業給付をすぐ受け取れないことがある一方で、病気で就労が難しいときは受給期間の延長手続きをできる場合があります。焦って退職を決めてしまうと、受け取れるはずの制度を逃すこともあるため、「休職で整える→復職判断→退職検討」の順に進めるほうが安心です。
 

使える制度を知って、家計と心の負担を減らそう

うつ病で休職した場合、まずは傷病手当金で生活費の土台を確保し、医療費は自立支援医療や高額療養費制度で負担を軽くできる可能性があります。
 
療養が長引くときは障害年金も視野に入れ、退職を急がず制度の順番を意識することが大切です。手続きは複雑に感じますが、会社・医療機関・役所に相談しながら進めれば、今必要な支援を受けられます。
 

出典

全国健康保険協会病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
厚生労働省自立支援医療制度の概要
厚生労働省高額療養費制度を利用される皆さまへ
日本年金機構障害年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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