1月27日(火) 4:40
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2000円を越える部分が所得税と住民税から控除されます。以下はふるさと納税の控除額の計算式で、住民税控除には基本分と特例分があります。
1.所得税からの控除=(ふるさと納税額-2000円)×(所得税の税率)
2.住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2000円)×10%
3.住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2000円)×(100%-基本分10%- 所得税の税率)
3-2.住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
住民税からの控除(特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、3-2の計算式になります。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」では、収入と家族構成別の全額控除の納税限度額の目安が分かります。この表から、ふるさと納税の控除の恩恵を最大限に受けることを前提にした場合の年収の推測が可能です。
掲題のケースを夫婦2人世帯(配偶者に収入がない)と仮定すると、全額控除可能な10万円以上のふるさと納税ができる給与収入はおよそ年収725万円です。友人夫妻のどちらかが「年収725万円以上」の可能性であることが推測できます。
ちなみに同じ条件の「夫婦2人世帯」で、全額控除可能な納税上限額が5万円以上なのは給与収入525万円からとなるため、単純に「ふるさと納税額が2倍なら年収も2倍」とはいえないでしょう。
ちなみに、ふるさと納税の年間上限額を超えた金額は、全額控除の対象となりません。そのため、ふるさと納税による控除の恩恵を最大限に受けたい人は、年収から全額控除可能なおおよその納税額を把握しておくことをおすすめします。
また、住宅ローン控除などほかの控除を受けている場合や、給与所得者以外の上限額は異なります。あくまで目安としての年収および上限額のため、各自治体に確認することをおすすめしますが、一部自治体によっては控除対象の納税上限額の問い合わせには応じていないところもあるようです。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行なった人」は、原則として確定申告は不要です。所得税の控除額は個人住民税から控除され、翌年6月以降の住民税が安くなるという形で控除される仕組みです。
ただし、下記の条件いずれか1つでも当てはまる場合は、ワンストップ特例を利用できません。確定申告をする必要があるため、該当するかどうかを確認しておきましょう。
・給与所得者でない
・2箇所以上から給与の支払いを受けている
・年間の給与収入の合計が2000万円を超える
・給与所得以外の収入がある
・6自治体以上に寄附を行った
・住宅ローン控除(初年度)や医療費控除など、別件で確定申告を行う予定である
このように、ふるさと納税とは関係なくそもそも確定申告が必要な場合には、ワンストップ特例は利用できないため注意が必要です。
ふるさと納税は、正しく活用することで実質2000円の負担でさまざまな返礼品を楽しめる点が魅力の1つです。しかし、そのメリットを十分に享受するためには、自身の年収や家族構成に応じた「控除限度額」を正確に把握しておくことをおすすめします。
総務省 ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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