今年、母の還暦祝いで“インプラント”費用を兄弟3人で割り勘でプレゼントします。78万円かかるそうですが、確定申告は必要ですか?また申告は誰がするのがよいでしょうか?

今年、母の還暦祝いで“インプラント”費用を兄弟3人で割り勘でプレゼントします。78万円かかるそうですが、確定申告は必要ですか?また申告は誰がするのがよいでしょうか?

1月27日(火) 8:30

インプラント治療の費用は高額なうえに公的医療保険が適用されないため、自己負担額が大きくなる可能性があります。 そのため、今回の事例のように「お祝いの代わりにインプラント費用をプレゼントする」というケースもあるかもしれません。 本記事では、インプラント費用が医療費控除の対象になる場合の確定申告の必要性について解説するとともに、割り勘にした場合に誰が申告すべきかを注意点とともにまとめています。

「インプラント費用78万円」は医療費控除の対象?

インプラント治療とは、失った歯の代わりに人工の材料や部品を入れる治療のことです。外科手術を伴うため治療費は高額になりますが、基本的には自由診療なので公的医療保険は適用されません。そのため、かかった費用がすべて自己負担になる可能性があります。
 
ただし、インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。国税庁によると、医療費控除とは、1年の間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除のことです。
 
控除される金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等200万円未満者は総所得金額等の5%)」で求められ、最高で200万円となっています。
 
総所得金額等が200万円のケースだと、インプラント治療の78万円のほかに医療費が一切かかっておらず、補てんされる保険金がない場合は、「78万円-10万円=68万円」が医療費控除の対象となります。
 

還付金を最大化するには誰が申告すべきか?

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。生計を一にする配偶者や親族(同居でなくても仕送り等で生活を支えている場合を含む)のために支払った医療費であれば医療費控除の対象になるため、その家族であれば誰でも申告できます。
 
今回のようケースでは、母親と生計を一にしている兄弟であれば、最も所得が多い人が申告すると還付金を最大化されます。理由は、所得税に累進課税制度が採用されていて、所得が多いほど税率が高くなるためです。
 
医療費控除を受けた場合の還付金額は所得税率によって決まるため、所得税率が高い人が申告すれば、その分還付金が多くなります。
 

割り勘した場合の領収書と申告時の注意点

インプラント費用の領収書は、必ず保管しておきましょう。確定申告時に提出することはありませんが、税務調査により提出を求められる可能性はあります。最低でも、5年間は大切に保管しておいてください。
 
また、確定申告の前に、割り勘したインプラント費用が間違いなく医療費控除の対象になるか、確認しておきましょう。国税庁によると「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家に同居していることをいうのではありません。一緒に住んでいなくても、子どもが親に生活費や療養費などを送っている場合などには「生計を一にしている」といえます。
 

誰が確定申告をするべき?

インプラント治療には高額な費用がかかりますが、医療費控除の対象になるため確定申告すると還付金を受け取れる可能性があります。今回のように「母親のインプラント費用を兄弟3人で割り勘をした」というような場合、母親と生計を一にしている兄弟であれば、最も所得が多い人が確定申告をすると還付金を最大化できます。
 
医療費控除を受ける際は、領収書を5年間以上保管しておくことや、兄弟で母親のインプラント代を負担した場合に生計要件等が満たされるかなど事前の確認を忘れないようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 所得税同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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