1月27日(火) 8:20
「物価高対応子育て応援手当」は、世帯年収1000万円の共働き世帯でも、所得制限なく受け取れます。
当該手当の支給対象は「児童手当の受給者」とされています。なお、児童手当の所得制限は2024年10月に撤廃されました。現在は受給者の年収にかかわらず支給されています。
そのため、今回の2万円の給付についても、児童手当の受給者であれば、年収が1000万円程度であっても所得制限なく受け取れます。
具体的には、2025(令和7)年9月分の児童手当受給者が基本で、あわせて同年10月1日~2026(令和8)年3月31日生まれの児童の保護者も対象となり、児童一人あたり2万円が支給される仕組みです。現在、児童手当を受け取っているならば、今回の給付金も同様に支給の対象となります。
物価高対応子育て応援手当は、原則として申請手続きは不要です。令和7年9月分の児童手当受給者(9月生まれは10月分)であれば、自治体から案内が送付され、原則として児童手当と同じ口座に自動的に振り込まれます。
「受給を辞退する場合」や「振込口座を変更したい場合」を除き、届出書の返送も必要ありません。
ただし、以下のいずれかに該当する方は例外として申請が必要です。
・公務員の方
・2025年10月1日~2026年3月31日に出征した児童の保護者
・離婚(離婚調停中等を含む)などにより、令和7年10月1日以降に児童手当受給者となった方
まず、職場から児童手当を受給している公務員の方は原則申請が必要です。所属庁に手続き方法を確認し、お住まいの自治体へ申請書を提出してください。また、2025年10月1日から2026年3月31日の間に子どもが生まれた保護者や、2025年10月1日以降に離婚などにより受給者が変更になった方も申請手続きを行いましょう。
引っ越しをされた場合は、令和7年9月分の児童手当を支給した自治体から支払われます。家庭内の事情で住居を離れている方は、住民票を移していなくても、避難先の自治体で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は受給可能です。
自治体が申請内容の確認のために、自宅や職場へ電話や郵便で問い合わせる場合はありますが、以下の行為を求めることはありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・支給のための手数料などの振り込みを求めること
・個人情報の提供を要求すること
もし、自治体やこども家庭庁の職員を名乗る不審な連絡があった場合は、すぐに指示に従わず、一度電話を切ってください。そのうえで、お住まいの市区町村の専用窓口、または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へ相談しましょう。
不審な連絡があった場合は自己判断で対応せず、自治体の公式サイトなどで正確な情報を確認するようにしてください。
物価高対応子育て応援手当は、所得制限はなく、原則として申請不要で受け取れますが、公務員や直近で子どもが生まれた家庭など、状況によっては手続きが必要です。
諸事情で住居を離れている場合や、住所変更があった際は、通常と異なる対応が求められることもあります。確実に給付金を受け取るためには、正しい対応を把握しておくことが大切です。
自身の状況と照らし合わせ、手続きの要否や不明な点がある場合は、早めにお住まいの自治体へ相談するとよいでしょう。
こども家庭庁物価高対応子育て応援手当標準リーフレット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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