【4月1日から】歩道を走ると“6000円の反則金”!? もうすぐ始まる自転車の「青切符」、高齢の母に車道を走らせるのは正直心配…。高齢者でも“反則金”の対象ですか?

【4月1日から】歩道を走ると“6000円の反則金”!? もうすぐ始まる自転車の「青切符」、高齢の母に車道を走らせるのは正直心配…。高齢者でも“反則金”の対象ですか?

1月27日(火) 9:40

自転車は誰でも免許不要で乗ることができるため、子どもから高齢者まで幅広い方が移動の足として利用しています。しかし、令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自転車の交通違反にも交通反則通告制度(青切符)が適用されることになりました。自転車のどのような違反行為が検挙の対象になるのか、本記事で詳しく解説します。

令和8年4月1日より自転車への「青切符」が運用開始

自転車の交通違反に交通反則通告制度を適用する「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反も自動車と同様に検挙の対象となります。
 
交通反則通告制度は、いわゆる「青切符」として知られており、自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法です。今回自転車に導入される青切符は原則として16歳以上の運転者が対象で、検挙された場合、その翌日から原則7日以内に反則金を仮納付します。
 
自転車の違反行為に対する青切符導入の主な背景として、以下が挙げられます。
 

・交通事故件数が減少傾向の中、自転車関連事故件数は横ばい傾向にある
・歩行者と自転車の事故の発生件数は増加傾向にある
・自転車に乗車中の死亡および重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反がみられる

 
青切符の導入は近年増加している自転車の交通違反行為を簡易かつ迅速に処理し、警察側と違反者側の双方の負担を軽減しつつ、実効性のある責任追及と違反者に前科が付かないことを両立させながら、自転車関連事故の抑止を図ることを目的としています。
 

自転車は「車道通行」が原則

自転車は自動車と同じ軽車両の一種と位置付けられており、歩道・路側帯と車道の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。これに違反すると、通行区分違反として6000円の反則金の納付を課せられる可能性があります。
 
そのほか青切符の対象となる主な違反例として、以下が挙げられます。
 

・携帯電話等使用(保持):1万2000円
・信号無視:6000円(点滅信号を無視した場合は5000円)
・逆走(通行区分違反):6000円
・イヤホン装着など(公安委員会遵守事項違反):5000円
・無灯火:5000円
・二人乗り(軽車両乗車積載制限違反):3000円

 
さらに、酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転(あおり運転)などの悪質性の高い違反、およびそれに起因する事故は刑事手続き、いわゆる「赤切符」の対象となります。
 

70歳以上の高齢者は「歩道通行」が可能

例外として13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、そして身体障がい者は歩道通行することができますが、歩行者優先や車道側通行および徐行など、ルールの遵守を徹底しなければならない点は変わりません。
 
また年齢や身体障がいに限らず、以下のような状況では自転車で歩道通行することができます。
 

・道路標識・道路標示で歩道通行が認められているとき
・車道または交通の状況に照らして、自転車の歩道通行がやむを得ないと認められるとき

 

まとめ

自転車への青切符は令和8年4月1日から運用が始まり、原則16歳以上であれば高齢者も反則金の対象になります。
 
歩道通行は原則禁止ですが、70歳以上は一定の条件で歩道を通行できる例外があり、その場合でも歩行者優先・徐行などのルールの遵守が前提です。歩道を走れば必ず6000円、という単純な話ではないものの、危険な走行やルール違反があれば取締りの対象になり得ます。
 
自転車は運転者が生身の状態で速度が出てしまう危険な乗り物です。歩行時と同じ感覚で自転車に乗らない心構えが大切になります。またヘルメットの着用は努力義務となっており、今回の青切符の対象外ですが、法律に関係なく自分自身と家族の命を守るためにも着用を忘れないようにしましょう。
 

出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するために 自転車への交通反則通告制度 青切符の導入 自転車ルールブック
警視庁 自転車も交通反則通告制度開始 第二弾
警察庁 自転車の新しい制度
警察庁 道路交通法施行令の一部を改正する政令 令和7年政令第222号 参照条文
警視庁 一般向け 自転車の正しい乗り方
警視庁 自転車の交通ルール
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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