1月23日(金) 3:30
学級閉鎖が決まると給食提供ができない日が出ますが、給食の材料は前もって大量に発注されており、急にキャンセルできないことが多いのが実情です。たとえば自治体によっては「当日・翌日分はすでに調達や調理が進んでいるためキャンセルできない」場合もあります。
つまり、給食を食べなくても食材費という“支払い済みのコスト”が発生してしまい、返金原資が残らないのです。結果として「給食が出ない=その分を返す」が成立しにくくなります。
「翌日以降なら間に合うのでは? 」と思いがちですが、自治体によっては数日先の食材も一括で契約・発注していることがあります。
さらに、多くの自治体では給食費を食材購入費に充てており、余剰(余り)がほとんどない運用になりがちです。
こうした仕組みだと、学級閉鎖で給食を止めても“使わなかった分のお金”が発生するとは限りません。そのため返金ではなく「欠食扱いにしない(減額しない)」というルールが採用されやすいのです。
給食費の扱いは、学校単位の裁量ではなく、自治体の規則(給食費徴収のルール)で決まっている場合が一般的です。つまり、学校が「返したい」と思っても、制度上できないケースがあります。
実際に、学級閉鎖でも給食費の減額(返金)を行わないと明記している自治体も存在します。納得しづらい点ではありますが、現場の学校だけで判断できない仕組みになっている点は知っておくとよいでしょう。
一方で、学級閉鎖日数分の給食費を減額(返金)している自治体もあります。こうした差が生まれる背景には、給食費を自治体の予算として管理する「公会計化」など、財源の扱いの違いがあるとされています。
公会計化の場合、自治体が予算全体の中で調整しやすく、欠食分の返金対応を取りやすくなる可能性があります。つまり「返金できない」のは一律のルールではなく、自治体の会計・制度設計の違いで左右される面が大きいのです。
例えば、さいたま市では学級閉鎖などで学校給食の提供がなかった場合は調整又は4月以降に還付を行うと公表しています。このように、自治体によって返金される場合もあるので、学級閉鎖になった場合は、自分の住んでいる自治体のルールを確認しておくとよいでしょう。
学級閉鎖で給食が止まっても返金されないのは、すでに食材費が発生していたり、給食費に余剰がない運用になっていたりするためです。
さらに、返金するかどうかは学校ではなく自治体の規則で決まることが多く、学校側だけでは対応できません。納得できない場合は、自治体の規則や説明資料を確認したうえで、教育委員会などへ問い合わせることが現実的な第一歩になります。
さいたま市教育委員会令和7年度の学校給食費について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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