1月16日(金) 22:10
国税庁の整理では、年末年始の贈答や祝物などで、社会通念上相当と認められる金品は、贈与税がかからないものとして扱われます。つまり、一般的な範囲のお年玉は、通常は大きな問題になりにくいということです。
また、贈与税は「1月1日〜12月31日」の1年間にもらった財産の合計で判定し、合計が基礎控除の110万円を超えると申告が必要になります。祖父母から孫へ毎年5万円だけ、という前提なら、単独で110万円を超えることはまずありません。
・同じ年にもらった金額は合算される
贈与税は、同じ人から複数回もらっても、複数人からもらっても、基本的にその年の合計で見ます。たとえば「祖父母それぞれから5万円」なら10万円、「祖父母+親族から入学祝いも」など、祝い金が重なる年は合計が膨らみやすいです。とはいえ、合計が110万円以下なら原則申告不要です。
・「お年玉を貯めてあげる」が“名義だけ孫”になると厄介
よくあるのが、「孫名義の口座を作って、祖父母が通帳と印鑑を管理し、毎年入金する」パターンです。
気持ちは孫のためでも、実態として孫が自由に使えない状態だと、税務上は孫の財産と認められにくく、相続の場面でトラブルになりやすいと言われます(いわゆる名義預金の論点)。安全にするなら、少なくとも「渡した時点で孫(未成年なら親権者)が管理できる形」に寄せるのが現実的です。
・生活費・教育費のつもりで渡しても、貯めると課税対象になり得る
生活費や教育費の援助は、通常必要な都度、直接充てるためのものなら贈与税がかからない整理があります。ただし、名目が生活費・教育費でも、預金したり投資に回したりすると贈与税がかかることがある、と国税庁は明確にしています。お年玉も同様に、「渡した目的」と「使い方」のズレが大きいと説明が難しくなる点は覚えておきましょう。
まず実務的に効くのは、「毎年、誰から、いくら、いつ渡したか」を残しておくことです。大げさな契約書までは不要でも、家庭内メモや送金記録、年ごとの記録があるだけで説明がしやすくなります。特に、同じ年に入学祝い・誕生日・進学祝いなどが重なる家庭は、年の合計が把握しづらいので、早めに一覧にしておくと安心です。
次に、将来の相続との関係です。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与については、相続開始前の一定期間に行われた贈与が相続税の計算に加算されるルールが見直され、最終的に「7年以内」へ広がる扱いが示されています。
たとえ110万円以下で贈与税がかからない贈与でも、加算対象期間内なら加算され得る点は注意です(ただし相続開始日によって期間の扱いが段階的に変わります)。
とはいえ、毎年5万円程度であれば、相続税の課税関係そのものが発生しない家庭も多いです。心配が強い場合は、「祖父母の財産規模」「相続人の人数」「他の生前贈与の予定」を家族で一度整理して、必要なら税理士や税務署の相談窓口につなぐのが現実的です。
祖父母から孫へ毎年5万円のお年玉は、一般的には贈与税の心配が小さく、年末年始の贈答として社会通念上相当な範囲なら非課税とされる整理もあります。
一方で、同じ年の受け取りは合計で判定されるため、祝い金が重なる年は合算して把握することが大切です。さらに、「孫名義で貯める」つもりでも、管理の実態によっては説明が難しくなることがあります。
毎年の記録を残し、できるだけ自然な形で渡して管理するだけでも、将来の不安はかなり減ります。お年玉は家族のあたたかい習慣だからこそ、税の基本を押さえて、安心して続けていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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