違法な電動自転車が摘発されていると聞きました。私は電動アシスト自転車に乗っていますが、何に気を付ければいいでしょうか?

違法な電動自転車が摘発されていると聞きました。私は電動アシスト自転車に乗っていますが、何に気を付ければいいでしょうか?

1月8日(木) 3:00

私たちが「電動自転車」として認識している車両は何かと言えば、その多くは「電動アシスト自転車」だと思います。これは、ペダルを漕ぐ力を法律で定められたアシスト比率の範囲内で補助するものであり、漕ぐのをやめれば補助も止まるもので、基準を満たしていれば自転車として扱われます。 近年問題となっているのは、主に「見た目は電動アシスト自転車」でも、法律上は原動機付自転車に該当する車両です。

ペダル付き電動バイク(フル電動自転車)

商品名に電動自転車と付いていても、スロットル操作などで自走できる機能があるものは、法律上は原動機付自転車に該当し、「ペダル付き電動バイク」と呼ばれます。
 
警視庁によれば、ペダル付き電動バイクとは、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみを用いて走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるもので、一般的に「モペット」「フル電動自転車」等の表現で販売されています。
 
このような車両を、電動アシスト自転車と同じように運転することが摘発の対象となっています。
 

電動アシスト自転車との違い

走行速度を比べると、ペダル付き電動バイクは、電動アシスト自転車よりも速く走行できます。電動アシスト自転車の場合は、24km/hまでしかアシストが効かないように法律で制限されています。一方で、ペダル付き電動バイクはエンジン式の原付同様、公道を30km/hで問題なく走行できます。
 
ペダル付き電動バイクの相場は20万円前後であるのに対し、電動アシスト自転車の相場は10万円前後です。また、ペダル付き電動バイクは原動機付自転車なので、購入時には自賠責保険の費用(6910円/12か月)もかかります。
 

ペダル付き電動バイクに乗るには

ペダル付き電動バイクに乗るには、運転免許証の携帯、ナンバープレートの表示、自賠責保険への加入、乗車用ヘルメットの着用、保安基準を満たした装置(方向指示器、ブレーキランプ、バックミラー、ヘッドライト等)が必要になります。
 
これらの条件を満たさずに道路上で走行した場合は、道路交通法違反等の罪に問われます。また、当然ですがこれらの条件を満たしたうえで、交通ルールを守る必要があります。
 

気を付けたい通行区分違反

ペダル付き電動バイクによる最も典型的な違反行為は「歩道走行」といわれています。原動機付自転車による歩道走行は「通行区分違反」という道路交通法違反にあたります。
 
気を付けたいのは、たとえモーターの電源を切ってペダルだけで漕いでいる状態であっても、車両にまたがって運転している限り原動機付自転車を運転しているとみなされ、歩道走行は許されないという事です。例外的に歩行者として扱われるのは、モーターを完全に停止させ、かつ、車両から降りて「押して歩く」場合です。
 

電動アシスト自転車だと思っていた車両が実は・・・

自分が「電動アシスト」だと思って購入した自転車が、実はペダル付き電動バイクである可能性もゼロではありません。過去に、道路交通法上は原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売した事業者が検挙されたことがあります。
 
国民生活センターは、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の基準に適合していない可能性があると指摘しています。安心して乗れる製品を選ぶ際は、以下のマークがあるかを確認すると良いでしょう。
 

TSマーク(型式認定) : 国家公安委員会の型式認定を受けた自転車であることを示すマーク
BAAマーク : 一般社団法人 自転車協会の定める安全基準を満たした自転車であることを示すマーク

 

まとめ

道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反となり、事故につながるおそれもあります。違法な製品は、海外からの個人輸入や、インターネット通販などで「公道走行可」と誤認させるような表示で販売されているケースもあるため、購入時には特に注意が必要です。
 

出典

消費者庁「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!
警視庁「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて
 
執筆者 : 新納康介
MS&ADインターリスク総研主席研究員、東北大学大学院国際文化研究科招聘講師、英Cardiff Business School MBA

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