1月6日(火) 8:10
ソニー生命保険株式会社が行った「子どもの教育資金に関する調査」によると、子どもの教育資金の準備方法として、銀行預金の次に多いのが学資保険でした。学資保険に加入したものの、満期金にかかる税金は、よく理解できていないという方も少なくないようです。
学資保険の満期金に税金がかかるかどうかは、「保険料を支払った人」と「満期金を受け取る人」が同じかどうかによって決まります。
最も一般的なのは、親が保険料を支払い、満期金も親自身が受け取るケースです。この場合、満期金は税法上「一時所得」に分類されます。一方で、保険料を親が支払い、子どもが満期金を受け取る場合は「贈与税」の対象となります。
一時所得は、受け取った金額すべてが課税されるわけではありません。計算式は次のとおりです。
満期金の受取額 − 払込保険料の総額 − 特別控除50万円
この計算でプラスになった金額の「2分の1」が課税対象となります。
たとえば、これまでに支払った保険料が180万円で、満期金が200万円の場合、差額は20万円です。ここから50万円の特別控除を引くとマイナスになるため、課税される所得はありません。このケースでは、税金はかからず、確定申告も原則不要です。多くの学資保険はこのように非課税で受け取れる設計になっています。
注意が必要なのは、満期金の受取人が子どもになっている場合です。保険料を親が支払い、満期金を子どもが受け取ると、そのお金は「贈与」とみなされます。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、200万円を一度に受け取ると、110万円を超えた90万円が贈与税の課税対象となります。この場合、子ども側で贈与税の申告が必要になる点を覚えておきましょう。
契約者と受取人が同一で、一時所得の計算結果がゼロ、または課税対象額が20万円以下であれば、確定申告は不要な場合がほとんどです。ただし、給与収入が2000万円を超えている人や、他に副業収入や一時所得がある人は、申告が必要になることもあります。
学資保険の満期金は大きな金額になるため、税金が心配になるのは自然なことです。しかし、多くの場合、正しい計算をすれば税金はかからず、確定申告も不要です。大切なのは、自分の契約内容を確認し、「一時所得」なのか「贈与」なのかを見極めることです。不安がある場合は、事前に税務署や税理士に相談しておくと安心でしょう。
ソニー生命保険株式会社「子どもの教育資金に関する調査」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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