父が「幼稚園の送迎に」と“ステップワゴン”を買ってくれました。値段は「300万円」以上ですが、お金じゃないので“贈与税はかからない”ですよね?

父が「幼稚園の送迎に」と“ステップワゴン”を買ってくれました。値段は「300万円」以上ですが、お金じゃないので“贈与税はかからない”ですよね?

12月31日(水) 5:00

親から、300万円を超える高価なプレゼントがあったとします。これについて、「お金をもらったわけではない」「子育てのためだから」と考える人もいるかもしれません。では、幼稚園の送迎用に贈られた車は、果たして贈与税の対象になるのでしょうか。本記事では贈与に関する制度の原則と、税負担を抑える対策を解説・紹介します。

生活費や教育費に充てるための「都度贈与」には贈与税がかからない

国税庁タックスアンサーによると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」であれば贈与税はかかりません。
 
生活費には、衣食住に加えて治療費、養育費、子育てに伴う支出などが含まれます。教育費には、入園料や保育料、教材費、通園に必要な文具費などが該当します。
 
ただし、これらは「その都度、必要な分だけ支払われ、実際に消費されること」が前提であり、受け取った資金を預金した場合や、株式・不動産の購入資金にあてた場合は、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
 

「幼稚園の送迎」のために父に買ってもらったホンダ「ステップワゴン」、贈与税はかかる?

ホンダ「ステップワゴン」のメーカー希望小売価格は「334万8400円~440万6600円」となっており、単体で贈与税の基礎控除110万円を超えるため、基本的には「贈与税はかかる」と考えられます。
 
また、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、子育て資金の使い道は「幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設などの支払い」に限定されています。
 
「幼稚園への送迎のための車」を購入し贈与された場合は、直接施設に支払うこととはなりません。このため、たとえ「送迎用」であっても、教育資金に該当しないことが考えられます。
 

「贈与税」を抑えて車を贈与する2つの方法

車の購入前であれば110万円の基礎控除枠内で資金の援助を受け、贈与税の負担を回避する方法もあります。しかし、掲題のように「すでに車を購入した」場合、以下のような方法を検討してみましょう。
 
(1)父親名義のまま使わせてもらう
そもそも贈与にあたらないようにする方法です。車両の所有権を父親に残したままにすれば「使用貸借」の扱いとなるため、贈与税の対象にはなりません。
 
ただし、名義人と使用者が異なる場合は、保険の契約内容によって補償範囲が変わることがあります。父親名義の車を使用する場合、使用者限定や家族限定の保険適用範囲を確認しておきましょう。
 
(2)譲渡できる段階になったら「新古車」として譲り受ける
すぐに名義を変更するのではなく、ある程度使用した後に「新古車」として父親から譲り受ける形にする方法です。贈与時の時価で評価するため、新車で譲ってもらうより課税額を抑えられる可能性があります。
 
なお、名義変更の時期や車両価値の設定額について税務署から合理性を問われることもあるため、年式や走行距離、市場価格を踏まえた判断が重要です。
 

まとめ

親からの援助は「家族だから」「子どものためだから」と感覚で判断してしまうかもしれませんが、税務上では目的や使い方、名義が重視されます。感覚や気持ちだけで判断せず、名義の扱いや、贈与のタイミングまで含めて考えることが、結果的に家族全体のお金を守ることにつながるでしょう。
 
「知らなかった」では済まされないのが贈与税だといえるかもしれません。大きな買い物の際は、節税についても事前の確認を行いましょう。
 

出典

国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
本田技研工業株式会社 ステップワゴン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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