12月29日(月) 10:00
まず前提として、親が亡くなったからといって、必ずしも自動的に役所が葬儀費用を負担してくれるわけではありません。日本では、葬儀を行う義務は「喪主」や「扶養義務者」にあるとされています。生活保護を受けている場合でも、原則として葬儀費用は自己負担となります。
しかし、現実には生活保護受給者が葬儀費用を捻出することは困難です。そのため、一定の条件を満たす場合に限り、公的な支援制度が用意されています。
生活保護制度の中には、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」と呼ばれる支援があります。これは、亡くなった方の葬儀を行うために最低限必要な費用を、自治体が負担する制度です。
葬祭扶助の対象となるのは、主に次のようなケースです。
・喪主が生活保護受給者で、葬儀費用を支払う能力がない場合
・他に葬儀を負担できる親族がいない、または全員が経済的に困窮している場合
このような条件を満たすと、役所が「最低限の葬儀」を実施する形で費用を負担します。
注意すべき点として、葬祭扶助で行える葬儀は、一般的な豪華な葬儀ではありません。対象となるのは、火葬を中心とした簡素な葬儀(いわゆる直葬・火葬式)です。
生活保護法によると、以下のような費用が対象になります。
・遺体の搬送
・棺や骨壺などの最低限の葬具
・火葬費用
通夜や告別式、会食、返礼品などは原則として含まれません。あくまで「社会的に必要最低限の埋葬」を目的とした制度であることを理解しておく必要があります。
最も重要なポイントは、葬儀を行う前に役所へ相談することです。すでに葬儀を手配してしまった後では、葬祭扶助が認められないケースもあります。
親が亡くなった場合は、できるだけ早く、担当の福祉事務所やケースワーカーに連絡し、「葬祭扶助を利用できるか」を確認しましょう。役所が指定する葬儀業者を利用する必要がある場合も多いため、自己判断で進めないことが大切です。
最も重要なポイントは、葬儀を行う前に役所へ相談することです。すでに葬儀を手配してしまった後では、葬祭扶助が認められないケースもあります。
親が亡くなった場合は、できるだけ早く、担当の福祉事務所やケースワーカーに連絡し、「葬祭扶助を利用できるか」を確認しましょう。役所が指定する葬儀業者を利用する必要がある場合も多いため、自己判断で進めないことが大切です。
また、葬祭扶助を申請する際は、死亡診断書(または死体検案書)の写し、故人の資産状況が分かる資料(通帳の残高、保険の有無など)、申請者(喪主)の生活保護受給状況などを確認されることがあります。葬儀社との連絡も役所が主導するケースが多いため、病院や施設からの搬送を急ぐ場面でも、まず福祉事務所に電話し「葬祭扶助で進めたい」旨を伝えるのが安全です。なお、故人に一定の預貯金や遺産がある場合は、そこから葬儀費用を充てる扱いとなり、扶助が認められない、または一部のみとなる可能性があります。
生活保護を受給していて親が亡くなった場合、条件を満たせば「葬祭扶助」によって葬儀費用を役所に負担してもらえる可能性があります。ただし、対象となるのは最低限の葬儀に限られ、事前の相談が不可欠です。不安なときは一人で抱え込まず、早めに役所へ相談することで、経済的・精神的な負担を軽減できます。
e-Gov法令検索生活保護法
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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