12月28日(日) 5:00
就業規則や雇用契約書などにボーナスが支給される旨が記載されている場合、会社はそれに従わなければなりません。
就業規則や雇用契約書に記載される内容は、会社によって異なりますが、「支給基準」や「支給期間」などが記載されている場合もあります。それらの条件を満たしている場合は、育休中であってもボーナスが支給されると考えてよいでしょう。
特に、育休中の従業員にもボーナスを支給する旨が明記されている場合は、原則として全額支給される可能性が高いと考えられます。ただし、具体的な支給額や算定方法は会社の規定によります。
ボーナスの支給については労働基準法などの法律で定められていないため、支給することは会社にとっての義務ではありません。そのため、育休中であってもなくても、ボーナスの支給がない会社もあるでしょう。
ボーナスの支給にあたって算定期間を設け、算定期間中の従業員の勤務状況などによってボーナスの金額を決めている会社の場合は、算定期間中に育休を取得するとボーナスが全額支給されなくなる可能性があります。
そのほかにも、就業規則や雇用契約書などに「会社の業績が悪化した場合、ボーナスは支給しない、もしくは減額する」という内容の記載がある場合は、全額支給されなくなることもあるでしょう。ただし、これは育休中の従業員に限らず、すべての従業員に当てはまります。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第10条では、育休の取得を理由に労働者に対して不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
そのため、育休を取得したことだけを理由にボーナスを支給しなかったり、減額したりすることは不利益取り扱いに該当し、違法と判断される可能性があります。不当な扱いを受けたと感じた場合は、労働基準監督署などに相談してみることも検討しましょう。
育休中に支給されたボーナスについては、一定の条件を満たす場合に社会保険料が免除になります。
日本年金機構によると、令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正され、賞与にかかる保険料の免除対象となる条件が以下のように変更されました。
【令和4年9月30日以前に開始した育児休業等】
育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料
【令和4年10月1日以降に開始した育児休業等】
当該賞与月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合
自分が取得する育休期間が社会保険料免除の対象になるのか、事前に確認しておきましょう。なお、社会保険料が免除されても、将来の年金額には原則影響しない仕組みとなっています。
ボーナスの支給については法律で定められているものではないため、会社ごとの判断によります。
ただし、就業規則や雇用契約書などにボーナスの支給条件などが記載されている場合、会社はそれに従わなければなりません。支給基準や支給期間などの条件を満たしていれば、育休中であってもそうでなくても、ボーナスを全額もらえる可能性はあります。
育休中にボーナスが支給される場合は社会保険料の免除対象になるかどうかも合わせて、確認しておくとよいでしょう。
e-GOVポータル法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) 第二章 育児休業 第十条 (不利益取扱いの禁止)
日本年金機構 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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