「孫の大学費用に」と両親から200万円入金された通帳を渡されました。子ども名義で開設した口座だったら「そのまま」受け取って問題ないですよね?

「孫の大学費用に」と両親から200万円入金された通帳を渡されました。子ども名義で開設した口座だったら「そのまま」受け取って問題ないですよね?

12月26日(金) 4:30

大学進学を控えた子どものために、祖父母から「教育費に使ってほしい」と200万円が振り込まれた通帳を渡されると、ありがたい反面、「税金の問題はないのだろうか」と不安になる人もいるのではないでしょうか。口座が子ども名義で開設されている場合、そのまま受け取ってよいのか判断に迷うケースもあるでしょう。 こうした場面では、「名義預金」や贈与税の扱いが問題になります。本記事では、名義預金と贈与税の関係を整理したうえで、直系尊属から教育資金を一括で受け取る場合に利用できる贈与税の非課税制度について解説します。

「名義預金」とは何か

「名義預金」とは、預金口座の名義は子どもや孫など別人になっているものの、実質的には父母や祖父母などが出資し、管理・運用している預金を指します。税務上の判断では、通帳の名義だけでなく、「誰が管理・運用しているか」「資金源は誰か」「名義人が自由に使える状況にあるか」などの実態が重視されます。
 
例えば、祖父母が子ども名義の口座に入金し、通帳やキャッシュカード・印鑑を祖父母が管理していた場合や、子どもが自由に預金を引き出せない状態であった場合には、贈与が成立していないと判断され、名義預金とみなされる可能性があります。
 

通帳を渡された時点で「通常の贈与」と扱われる可能性

今回のケースでは、子ども名義の預金通帳そのものを渡されたという点が重要です。これは、祖父母が管理していた預金について、子どもが自由に使える権限を受け取ったことを意味すると考えられます。
 
税務上は、名義預金であったとしても、その預金を実質的に使える状態になった時点で、贈与が成立したと評価される可能性が高いでしょう。つまり、「預金通帳を渡された=その時点で通常の贈与を受けた」と整理されるのが一般的です。
 
そのため、「もともと子ども名義の口座だったから贈与税は関係ない」とはいえず、通帳を受け取った年に200万円の贈与を受けたとして、贈与税の検討が必要になります。
 

贈与税の基本的な考え方

贈与税は、個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金で、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額の合計が基礎控除額110万円を超えると課税対象になります。これを「暦年課税」といいます。
 
今回のように、祖父母から一度に200万円を受け取った場合、原則として110万円を超える90万円について贈与税の申告・納税が必要になる可能性があります。ただし、これはあくまで一般的な贈与の扱いであり、教育資金など、特定の目的で贈与を受けた場合には、非課税の特例が適用される場合があります。
 
なお、贈与税がかかるかどうかは、「口座が誰名義か」ではなく、「贈与として成立しているか」「非課税制度の要件を満たしているか」などの実態に基づいて判断されます。
 

「教育資金の一括贈与に関する贈与税の非課税制度」とは

直系尊属(祖父母や父母など)から、子どもや孫に対して教育資金として一括で贈与を行う場合には、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度があります。
 
この制度を利用するためには、単に子ども名義の口座に入金するだけではなく、金融機関等で教育資金専用の口座を開設し、所定の申告書を提出するなどの手続きを行う必要があります。また、贈与された資金は、授業料、入学金、受験料、塾代など、教育に直接必要な費用に充てることが条件となります。
 
非課税制度を利用した場合でも、支出の都度、決められた期限までに領収書などの書類を金融機関に提出し、教育資金として使われたことを確認してもらう必要があります。これらの手続きを経て初めて、贈与税が非課税として扱われます。
 

まとめ

子ども名義の預金口座であっても、祖父母が管理していた預金通帳を渡された場合、その時点で通常の贈与を受けたと扱われる可能性があります。名義だけで判断せず、「誰が自由に使える状態になったか」がポイントです。
 
教育費として使う予定がある場合には、教育資金の一括贈与に関する非課税制度を利用できる可能性もありますが、そのためには所定の手続きと要件を満たす必要があります。大きな金額の贈与があった場合は、贈与税の扱いを早めに確認し、制度を正しく理解したうえで対応することが重要といえるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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