12月23日(火) 22:40
嘱託社員は、定年後に一定期間の契約(多くは1年更新)で再雇用される形態です。仕事内容は現役時代と近く、責任や役割も比較的重い傾向があります。
メリットは、月給制で収入が安定しやすく、社会保険(健康保険・厚生年金)に原則加入できる点です。厚生年金に加入し続けることで、将来受け取る年金額が増える可能性もあります。
一方、デメリットとしては、フルタイムに近い勤務となり、労働時間や責任が現役時代と大きく変わらないことが挙げられます。「定年後は少しゆっくりしたい」という方には負担に感じる場合もあります。
東京都産業労働局雇用就業部の調査によると、60歳以上の従業員の契約形態で約5割が嘱託社員として雇用されているという結果がでています。
アルバイトやパートは、時給制で勤務時間を柔軟に調整しやすい雇用形態です。週2〜3日や短時間勤務も可能で、体力や生活リズムに合わせて働けます。
メリットは、自由度の高さと精神的な気楽さです。責任の範囲も比較的限定され、無理なく長く働きたい人に向いています。
ただし、注意点として、勤務時間や勤務先の規模によっては社会保険に加入できず、国民健康保険・国民年金に切り替わるケースもあります。結果的に保険料の自己負担が増え、手取りが思ったより少なくなることもあります。
最も重要な比較ポイントは社会保険です。
嘱託社員は、週の労働時間や月収が一定の基準を満たせば、健康保険と厚生年金に加入できます。一方、アルバイトでも条件を満たせば社会保険に加入できますが、短時間勤務では対象外となることが多いのが現実です。
「年金を少しでも増やしたい」「医療費の自己負担を抑えたい」方にとっては、嘱託社員のほうが有利と言えるでしょう。
嘱託社員は月給制が多く、年収はアルバイトより高くなる傾向があります。ただし、現役時代より給与が下がるケースが一般的です。
アルバイトは時給制のため、働いた分だけ収入になりますが、収入は不安定になりがちです。その代わり、働きすぎを防ぎやすく、プライベートとの両立がしやすい点が魅力です。
定年後の再雇用では、給与だけでなく税金や年金との兼ね合いも重要です。嘱託社員として一定以上の収入を得ると、在職老齢年金の仕組みにより、年金額が一部または全額支給停止になる場合があります。
一方、アルバイトで収入を抑えれば年金を満額受給できるケースもあります。結果として、「働いているのに手取りは変わらない」という状況になることもあるため、年金額・給与・社会保険料・税金を含めたトータルの手取りで比較する視点が欠かせません。可能であれば、再雇用前に人事部や年金事務所で試算しておくと安心です。
「得かどうか」は人によって異なります。
・収入の安定や社会保険重視→嘱託社員
・時間の自由や体力や趣味を優先→アルバイト
定年後の働き方は、人生の後半をどう過ごしたいかを映す選択です。給与の額だけでなく、健康、家族との時間、将来の安心まで含めて総合的に考えることが大切です。自分にとっての「ちょうどいい働き方」を見つけ、無理のない再スタートを切りましょう。
東京都産業労働局雇用就業部高年齢者雇用安定法改正に関する調査
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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