12月15日(月) 8:00
130万円の壁は「106万円の壁」と合わせて、社会保険制度の仕組みを理解するうえで欠かせない基準のひとつです。
厚生年金と健康保険は、多くの人が恩恵を受けられる制度ですが、すべての人に保険料の支払い義務が発生するわけではありません。一定の収入に満たない人がいる場合、その人は親や配偶者の被扶養者として認められ、社会保険料の負担は求められません。
一定以上の収入があると、社会保険料の負担が発生します。その収入基準となる金額が、106万円あるいは130万円です。また、2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は、年収150万円未満まで扶養に入れるよう制度が改正されました。
※106万円の基準については、議論が進んでいるため詳細は割愛。
通常、年収が130万円以上になると、親や配偶者が加入している社会保険の被扶養者から外れてしまいます。そのため、自身の勤務先の健康保険や厚生年金に加入するか、国民健康保険や国民年金に加入します。
そのため、「社会保険料の支払いが発生すると、せっかく働いても手取りが減ってしまう」との懸念から、働き控えをする人も少なくありません。
年収130万円未満であれば、原則として社会保険に加入する必要はありません。しかし、今回のケースを見ると、働く時間の調整をしているにもかかわらず、健康保険の扶養から外れる可能性が指摘されています。
なぜそのような事態になりえるのか、また利用できる対策について見ていきましょう。
年収を調整しようとしていても、月収が一定額を超え続けた場合、「年収130万円以上になる見込み」と判断され、扶養から外れるおそれがあります。
130万円を12ヶ月で割ると、1ヶ月当たりの収入は約10万8333円です。日本年金機構によると、被扶養者の年収が130万円以上になると「見込まれるとき」には、被扶養者の削除対象となります。
加入している健康保険組合によって細かな条件は変わりますが、仮に10万円8333円を超える月収が2ヶ月続いたり、3ヶ月の平均月収が10万8333円を超えたりすれば、扶養を外れる可能性があります。
どのようなケースで収入要件に引っかかってしまうか知りたい場合は、加入している保険組合に問い合わせるとよいでしょう。
人手不足などを理由に残業や出勤が多くなり、結果として見込み年収が130万円を超えてしまうときは、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用する方法があります。これは、事業主が「年収が130万円以上になるのは一時的な収入増である」旨を証明すると、被扶養者として認定してもらえる可能性がある制度です。
ただし、この証明書を利用できるのは原則として連続2回までとなっており、あくまで一時的な措置である点には注意が必要です。
年収130万円未満に抑えようと、就業調整している人は少なくありません。しかし今回のケースのように、調整していても、月収状況によっては見込み年収が130万円以上になると判断され、扶養から外れてしまうおそれがあります。
扶養から外れないようにするためには、月収10万8333円以内を目安にするとよいでしょう。19歳以上23歳未満の場合は年収150万円未満が基準であるため、月収換算では12万5000円です。
一時的に収入が基準を超える場合は、年収の壁に対応する政府の支援パッケージを活用することも選択肢のひとつです。扶養に関する基準額を正しく把握し、収入見込みをこまめに確認しながら、扶養の範囲内で働けるよう計画していきましょう。
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
厚生労働省 「年収の壁」への当面の対応策 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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