12月15日(月) 4:20
マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたもので、医療機関や薬局でオンラインによる資格確認が可能です。一方、資格確認書は、マイナ保険証を保有していない人などに交付される書類で、従来の健康保険証と同様に保険資格を証明する役割を持ちます。
2025年12月1日をもって従来の健康保険証はすべて有効期限を迎えており、現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを提示することが原則となっています(2026年3月末までは一定の暫定措置あり)。
資格確認書も公的医療保険を利用するための有効な証明であり、医療機関や薬局で提示することで保険診療を受けることができます。
結論から言えば、マイナ保険証に切り替えないからといって自己負担割合が変わることはありません。医療費の自己負担割合は、年齢や所得、加入している医療保険制度によって決まるものであり、保険証の形式によって左右されるものではありません。
資格確認書を使っても、保険資格が確認されれば、従来と同じ1割・2割・3割の自己負担で診療を受けることができます。今回の事例で、「マイナ保険証でなければ3割負担ではなくなる」という話は、制度の内容を誤って伝えたものと考えられます。
資格確認書でも受診は可能ですが、マイナ保険証には利便性の面で一定のメリットがあります。代表的なのが、オンライン資格確認により高額療養費制度の「限度額適用」が自動的に反映される点です。
これにより、従来必要だった「限度額適用認定証」の事前申請や提示が不要で、公的医療保険が適用される診療に対しては医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
また、本人の同意があれば、過去の受診歴や処方情報が医療機関で確認でき、重複検査や薬の飲み合わせによるリスクを減らす効果も期待されています。さらに、マイナポータルを通じて医療費情報が自動的に集約されるため、e-Taxに連携することで確定申告時の医療費控除の手続きが簡略化される点もメリットのひとつです。
現時点では、資格確認書を使っていることで自己負担割合が上がったり、保険診療を受けられなくなったりすることはありません。資格確認書はマイナ保険証を保有していない人だけでなく、高齢者やマイナ保険証の利用が困難な人に対しては、申請によって交付される点も制度の特徴です。
ただし、今後はマイナ保険証を前提とした制度運用や利便性向上が進む可能性があり、医療機関側の対応も変化していくことが想定されます。将来的な手続きの簡素化や情報連携を重視する場合には、切り替えを検討する余地はあるでしょう。
マイナ保険証に切り替えず資格確認書を利用していても、医療費の自己負担割合が変わることはありません。マイナ保険証への切り替えは原則として任意であり、資格確認書でもこれまで通り保険診療を受けることが可能です。
一方で、マイナ保険証には限度額適用の自動反映や医療情報の活用など、利便性の面での一定のメリットがあります。母親本人の生活状況や使いやすさを踏まえたうえで、無理のない形で判断することが現実的といえるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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