12月6日(土) 5:20
結論からいうと、日常で使用していた不用品を売却しても、所得税はかかりません。
例えば、家具・家電や衣類など、普段の生活で使用していたものは「生活用動産」として扱われます。税制上、こうした生活用動産には所得税が課せられない決まりになっているため、リサイクルショップやフリマアプリで不用品を売っても、多くの場合は課税対象外です。
ただし、不用品の売却であっても、例外的に所得税が課される場合があるため注意が必要です。
ここからは、不用品売却に税金が課せられる主なケースを紹介します。
不用品が購入したときよりも高く売れた場合、その利益は「譲渡所得」とみなされます。例えば、30万円で購入したバッグが60万円で売れた場合、差額の30万円は譲渡所得です。そのため、もしオメガの時計が購入時よりも高く売れた場合は、その利益は課税対象となる可能性があります。
ただし、譲渡所得には、年間50万円までの特別控除が適用されます。つまり、年間の譲渡所得が50万円以下であれば、所得税は課されません。
今回のケースでは、“売却価格が”50万円以上の場合でも、オメガの時計を含めた購入価格がタダ同然でない限り、このパターンには該当しないといえるでしょう。
貴金属や宝石、コレクションとして飾っていた腕時計などは、1個あたりの売却価格が30万円以上の場合、譲渡所得税の課税対象となります。そのため、オメガの腕時計をコレクション目的で保有し、単体で30万円以上の価格で売れた場合は、譲渡所得税が課せられる可能性があります。
ただし、譲渡所得はあくまで「売却価格-購入価格」で計算されるものです。売却価格が購入価格を上回らない限りは、譲渡所得の対象外です。また、譲渡所得の特別控除も適用されるため、売却価格が30万円以上を超えたからといって、必ずしも課税対象となるわけではありません。
単に不用品を処分するためではなく、利益を得るため売却をしている場合は、営利目的とみなされ所得税の対象となります。
例えば、オメガを含む高級腕時計の仕入れと再販を行っている場合や、売却のために在庫を抱えている場合などは、課税対象となる可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として扱われます。
以下のようなケースでは、給与所得者であっても確定申告が必要になる可能性があります。
・貴金属や高級腕時計などの売却益が特別控除の金額(50万円)を超える場合
・営利目的での取引による収入が年間20万円を超える場合
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課せられる場合もあるため、十分注意が必要です。確定申告が必要かどうか分からないときは、税理士に相談してみましょう。
家具・家電や衣類など、日常使用するものは「生活動産」とみなされ、売却しても非課税となるのが一般的です。
ただし、貴金属や高級腕時計などは、1個あたりの売却価格が30万円以上だと課税対象となる場合があります。そのほか、売却により利益が生じた場合や、営利目的の取引とみなされる場合も、所得税が課せられる可能性があるため注意が必要です。
国税庁 No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1460譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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