結婚時に“祝い金”として両親から「300万円」もらいました。もしかして贈与税の対象になりますか?

結婚時に“祝い金”として両親から「300万円」もらいました。もしかして贈与税の対象になりますか?

12月4日(木) 22:10

結婚に際しては多くの出費が発生することから、新生活を応援する意味合いと祝福の気持ちを込めて、両親や親せきからお祝い金を贈られる人もいるでしょう。しかし、大金を受け取るにあたって「贈与税の対象になるのでは?」と心配になることもあるかもしれません。 本記事では、両親からの結婚祝いが贈与税の対象になるのか、贈与税がかかるケースや、贈与税の対象にならずに結婚祝いをもらう方法についてもご紹介します。

両親からの結婚祝いは贈与税の対象になる?

贈与税とは、個人から1年間にもらった財産の合計から、基礎控除額である110万円を差し引いた、残額に対して課せられる税金のことです。つまり、1年間にもらった財産の合計が110万円より多い場合に、贈与税がかかります。
 
ただし、国税庁によると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税がかからないということです。社会通念上相当とは、社会一般的に通用している常識や見解という意味で使われています。
 
結婚祝いであっても、社会通念上相当と認められる範囲の金額に限り非課税です。ただし、金額の基準は明確に示されておらず、高額の場合は贈与税の対象となる可能性があります。
 
いくらまでが「社会通念上相当」と認められるのかは明確になっていません。今回の「両親から結婚祝いとしてもらった300万円」は、一般的な祝物の範囲を大きく超えるため、社会通念上相当とは認められず贈与税の対象となる可能性が高いでしょう。
 
認められない場合は、300万円から基礎控除額の110万円を差し引いた、190万円に贈与税がかかります。
 

両親からの結婚祝いが高額な場合に利用できる非課税制度

両親からの結婚祝いが高額で、贈与税がかかる可能性があるときは「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」の利用を検討しましょう。
 
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に利用できる制度で、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金として贈与を受けた場合、最大1000万円(そのうち結婚に関する支出については300万円)までが非課税となります。
 
注意したいのは、もらった祝い金自体が非課税になるのではなく、挙式費用や新居費用など、実際の支出に領収書を添えて金融機関に手続きした金額のみが非課税となる点です。この制度を利用するには、贈与を受ける人が以下の条件を満たす必要があります。


・直系尊属(父母・祖父母)からの贈与であること
・年齢が18歳以上50歳未満であること
・前年所得が1000万円以下であること

非課税対象となるのは、結婚の際にかかる費用のうち、挙式費用や衣装代などの婚礼費用、新居の家賃や敷金、転居費用などです。
 

非課税制度を利用する際の手続き方法

非課税制度を利用するためには、事前に手続きが必要です。
 
まずは、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、専用の口座を開設して両親からもらった祝い金を預け入れましょう。専用口座へ預け入れを行う前に「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出し、金融機関経由で税務署に提出してもらいます。
 
手続きにあたって、結婚に必要なお金を支払った後で同じ金額を専用口座から払い出す方法か、それ以外の払い出し方法を選択可能です。
 
後から払い出す方法を選択した場合は、支払ってから1年以内に領収書などの書類を金融機関に提出し、金融機関の確認を受けたうえで払い出しを受ける必要があります。
 
それ以外の払い出し方法を選択した場合は、事前に専用口座から払い出しを受けてから、支払日の翌年の3月15日までに領収書などの書類を金融機関に提出します。
 

300万円が「社会通念上相当」と認められない場合は贈与税がかかるが、非課税制度を利用すれば300万円まで非課税になる

結婚祝いは「社会通念上相当」と認められる金額であれば、贈与税の対象にはなりません。しかし、300万円という金額は一般的な祝物の相場を大きく超えるため、社会通念上相当とは認められず贈与税がかかる可能性が高いです。
 
その場合は「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用することで、結婚に関する実際の支出について最大300万円まで非課税になります。ただし、領収書の提出や金融機関での手続きが必要です。
 
制度を利用するための条件や必要な手続きの方法について、事前に国税庁のホームページや金融機関で確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産をもらったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
こども家庭庁 地域少子化対策重点推進交付金、税制措置など結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A Q2-3 非課税となるためにはどのような手続きが必要ですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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