12月4日(木) 22:00
道路交通法第六十五条では、酒気帯び運転の禁止について定められています。具体的に禁止されている行為は、以下の通りです。
・酒気を帯びた状態で車両を運転すること
・酒気を帯びていて車両を運転するおそれがある人に車両を提供すること
・車両を運転するおそれがある人に酒類を提供したり飲酒をすすめたりすること
・運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に対して自身を運送するよう要求または依頼し、運転する車両に同乗すること
このように、お酒を飲んで運転した本人だけでなく、酒気帯び運転にかかわった周囲の人も罰則の対象になることがあります。
今回は「飲み会の帰りにコインパーキングに停めた車内で寝ていた」ケースですが、上記の「車両を運転すること」に該当する可能性があるのか確認してみましょう。
道路交通法第2条では、運転とは「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従つて用いること」とされています。「本来の用い方」とはエンジンをかけて車を発進させることを指すと解釈されるため、単に車中で寝ていただけでは運転したことにはなりません。
警察から酒気帯び運転を疑われる可能性はありますが、運転していないことを立証できれば、罰金を支払うことにはならないと考えられます。
酒気帯び運転による違反点数は、以下の通りです。
・0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満:13点
・0.25ミリグラム以上:25点
アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で車両を運転した場合は、より危険度の高い「酒酔い運転」に該当します。酒酔い運転の違反点数は35点で、免許取り消し処分の扱いとなります。
罰則については「酒気帯び運転」の場合が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、「酒酔い運転」の場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。
万が一、警察に「コインパーキングまで酒気帯びの状態で運転してきたのではないか?」と疑われた場合は、運転していない証拠を提示しましょう。
例えば、お酒を飲んだお店のレシートやコインパーキングの利用時間が分かるもの、お店からコインパーキングまで、歩いているところが映っている防犯カメラの映像などがあれば、酒気帯び運転をしていないことが立証できる可能性があります。その場で立証できない場合でも、裁判所を通して後から証拠を提出することも可能です。
お酒を飲んだ状態で車両を運転することは、道路交通法で禁止されており、違反すると減点や罰金の対象になります。
飲み会の帰りにコインパーキングに停めた車内で寝ていただけであれば、車を運転していないため罰則の対象にはなりませんが、警察から疑われる可能性はあります。
その場合は、お酒を飲んだ状態で運転していないことを証明するために、何らかの証拠の提示を求められるかもしれません。お店のレシートやコインパーキングの利用を開始した時間など、お酒を飲んで運転していないことが分かるものを証拠として提示しましょう。
警視庁 飲酒運転の罰則等 道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」
デジタル庁e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(定義)第二条十七
大阪府警察 Q&Aコーナー(よくあるご質問) 交通に関すること 交通取締り・交通違反等に関することQ1酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは何ですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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