12月4日(木) 4:00
日本の税制度では、個人間でお金や資産を譲り受けた場合には原則として贈与税の対象となります。ただし、贈与税には「基礎控除」があり、暦年(1月1日~12月31日)の間に受け取った贈与の合計が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。
つまり、今回の事例のように、祖父母が「訪問ごとに10万円」を贈与してくれていて、年間の合計が110万円を超えなければ、税金面では問題なく受け取って貯金に回すことができます。
ただし注意したいのは、「もらった側」にとって、同一年に複数の人物からそれぞれ110万円の控除が適用されるわけではないことです。1年間に受け取る贈与額すべてが合算され、自身がいくら受け取ったかで判定されます。
そのため、例えば祖父母からの10万円だけでなく、両親からも贈与を受けているなどで年間合計が110万円を超えれば、基礎控除枠を超え、税金や申告の対象となる可能性があります。
では、たびたび受け取る「10万円」はただの援助なのか、それとも正式な“贈与”なのか、この区別は重要です。法律上は、名目にかかわらず「無償で財産を取得した」ものは贈与とみなされます。たとえ「生活費の援助」や「お小遣い」のように見えても、贈与税の対象となる可能性があります。
一方で、国税庁によれば、扶養義務者から受ける生活費の補助や学費の援助、医療費の補てんなど、「その人にとって通常の日常生活に必要な費用」であれば、税務上「扶養義務や扶助義務に伴う援助」とみなされ、贈与税の対象外となるケースがあります。
ただし、この判断はケース・バイ・ケースで、受け取った側がそのお金を「貯金」する目的で受け取っているときは、贈与とみなされやすくなります。
つまり、受け取ったお金を「車の購入資金として貯める」のであれば、「援助」ではなく「贈与」の性質が強まるため、税金の扱いに注意が必要です。
もしこれまでに祖父母から定期的にまとまった金額をもらっており、それを貯金しているなら、年末時点で1年間の合計額を確認することをおすすめします。合計が110万円を超えていなければ、税金はかかりません。ただし以下のポイントには注意が必要です。
まず、お金のやりとりはできるだけ銀行振込など記録が残る形にするのが安全です。現金手渡しだと「本当に贈与だったか」「援助だったか」の証明が難しくなることがあります。
また、将来的にまとまった金額の贈与が続く場合は、1年あたりの金額を調整したり、贈与契約書を作成したりしておくのもよい方法です。契約書があれば、税務上の説明材料として有効です。
さらに、もし将来祖父母の相続人となる場合、相続時加算の対象となる期間に注意する必要があります。国税庁によれば、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与によって取得した財産がある場合は、相続財産に加算するとしています。
たびたび「10万円ずつ贈与」を受け取っている場合でも、年間合計が110万円以下であれば、税金の心配なく貯金し、車購入などの資金に充てることは可能です。ただし、複数の人からもらっていたり年途中で金額が多くなったりして、年間合計が110万円を超える場合には、贈与税の対象になる可能性があります。
また、「生活援助」か「贈与」かの区別には注意が必要で、将来の相続や税務調査を考えるなら記録を残し、必要に応じて贈与契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。安心して資金を貯めたい場合は、税務の専門家に相談するのもひとつの方法です。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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