12月2日(火) 3:10
子ども(未成年)であっても、マイナンバーカードを作っていれば「マイナ保険証」として健康保険を受けられます。逆に、マイナンバーカードを持っていない・保険証利用登録していない場合は、代わりに「資格確認書」という書類で医療を受けられるので、「必ずマイナ保険証がないと診療不能」となるわけではありません。
ただし、12月2日以降は、従来の健康保険証の新規発行が行われず、マイナ保険証または資格確認書が基本となるため、手続きや持ち物の確認はしておいたほうが安心です。
・保険証の代替になる
マイナ保険証は、これまでの健康保険証と同じように「医療機関・薬局で保険診療を受けるための証明」として使えます。子どもの健康保険証も例外ではありません。
・情報の一元管理が可能に
マイナ保険証を使うことで、これまで受けた診療履歴や薬の処方履歴、健診結果などを医療機関間で共有可能。初めて行く病院や、別の薬局でも、情報があることで診断や処方の質が上がる可能性があります。
・高額医療費の手続きが簡便
万が一けがや病気で高額な医療費が必要になった場合も、以前のように「限度額適用認定証を自治体に申請する」といった手間を省けることがあります。
・災害時や引っ越し先でも安心
過去のカルテや処方履歴などが共有されていれば、家族の移動があっても医療をスムーズに受けやすくなります。特に子どもは予期せぬけがや病気が起きやすいため、こうした安心感は大きいでしょう。
2024年12月2日以降、従来型の健康保険証は新たに発行されず、基本はマイナ保険証への切り替えとなります。
とはいえ、マイナ保険証を持っていない人全員が受診できなくなるわけではなく、代わりに資格確認書が無償で交付されます。マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証利用登録をしていない人も、この資格確認書を提示すれば従来どおりの保険診療が受けられます。
つまり、子どもがマイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を持っていれば保険診療そのものは可能です。ただし、資格確認書の管理や提示を忘れないよう注意が必要です。
・保険証の紛失リスクを減らす
子どもは物をなくしがち。紙の健康保険証だと失くしやすいですが、マイナンバーカードなら財布や定期入れと一緒に管理しやすく、紛失リスクを減らせます。
・親のスマホで代用できない点に注意
最近は「スマホでマイナ保険証を使う」サービスも始まっていますが、子どものマイナンバーカードを親のスマホに登録することはできません。子どもが病院にかかるときは、「実物のカードまたは資格確認書」を必ず持参する必要があります。
・万が一のときの備えにも有利
救急受診や予期せぬ病気・けがの際、過去の診療履歴や薬の情報があれば、適切な診断・処方につながりやすくなります。子どもは意思表示が十分でない場合も多いため、こうした情報共有は重要です。
子どもを含めたすべての健康保険利用者にとって、マイナ保険証は「便利さ」と「安全性」を兼ね備えた選択肢です。もちろん、現在は資格確認書があるため、マイナ保険証がなくても保険診療は受けられます。
しかし、紛失リスクの軽減、医療情報の共有、急病時の安心などを考えると、子どもの分も早めにマイナンバーカードを作成し、保険証利用登録をするのが望ましいでしょう。
これから子どもの医療機関受診を控えているご家庭は、ぜひこの機会に手続きを検討してみてください。
厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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