12月2日(火) 4:00
政府は令和7年度税制改正において、いわゆる「年収の壁」を引き上げました。
具体的な実施内容は、「基礎控除等の引上げ」と「基礎控除の上乗せ特例の創設」です。
基礎控除が48万円から10万円引き上げられ「58万円」に変更されました。また、給与所得控除の最低保障額についても、55万円から10万円引き上げられ「65万円」となっています。これらの引き上げに伴い、課税の対象となる最低限度額が「123万円」になりました。
加えて、低中所得者層の税負担に配慮し「基礎控除の上乗せ特例」も創設されています。
こちらは、低所得者層に対する措置として課税の最低限度額を「160万円」とする内容です。あわせて、中所得者層の最低限度額についても、令和7年・8年内における時限措置として「高所得者優遇とならないよう工夫して上乗せ」するとしています。
低所得者層については、前記の「基礎控除の上乗せ特例」により、従来の「103万円の壁」が「160万円の壁」まで引き上げられました。パート勤めの方などは、160万円まで「所得税」が課税されないことになります。
これらの改正は令和7年12月1日の施行です。所得税に適用されるのは、令和7年度以後の見通しのため、同年12月の年末調整から適用されることになります。すでに「120万円以上」稼いでいたとしても、「160万円以下」であれば所得税はかからないと考えられます。
なお、今回の改正では「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの所得要件も引き上げられているため、配偶者の所得が160万円以下であれば、「配偶者特別控除」を満額受け取れるとされています。
こうした所得要件の見直しにより、「年収160万円」までは扶養内で働けるようになりました。ただし、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険制度上の扶養」があるという点には注意が必要です。
今回、年収の壁や所得要件の見直しを行った対象は、「税制上の扶養」に限定されています。一定規模以上の企業で社会保険の加入義務が生じる「106万円の壁」や、社会保険の被扶養者要件を外れる「130万円の壁」は依然として存在することを把握しておきましょう。
年収が130万円を超えると、保険料負担で手取りが下がる可能性も考えられるため、扶養を前提とする場合の働き方には引き続き注意が必要かもしれません。
今回の税制改正により、年収が160万円以下であれば、すでに120万円以上稼いでいても「所得税」はかかりません。しかしここで注意したいのが、すべての「年収の壁」が引き上げられたわけではないという点です。
「年収の壁」が160万円に引き上げられたと聞くと、「106万円の壁」「130万円の壁」にも変更が生じたと考える方がいるかもしれません。
しかし、それらは「社会保険制度上の扶養」にあたり、今回の税制改正における見直し対象とは別に考える必要があります。働き方に直接関わる「税金」に関する政策は、こまめにチェックし、変更点を理解しておきましょう。
財務省 基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
首相官邸 「年収の壁」対策
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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