9月29日(月) 8:20
総務省が実施した「令和4年国民生活基礎調査」によると、親に仕送りしている世帯は約113万8000世帯です。総世帯数約5431万世帯に対する割合は約2%と、親に仕送りしている世帯は少数派といえます。
親に仕送りをしている世帯のうち、親のみに仕送りをしているのは約104万7000世帯、親と子の両方に仕送りをしているのは約9万1000世帯です。
同調査を参考に、親のみに仕送りをしている世帯数を仕送り額の階級別に表1にまとめました。
表1
| 仕送り額 | 親のみへ仕送りをしている世帯数 |
|---|---|
| 2万円未満 | 12万8000世帯 |
| 2~4万円未満 | 31万3000世帯 |
| 4~6万円未満 | 21万4000世帯 |
| 6~8万円未満 | 6万6000世帯 |
| 8~10万円未満 | 4万2000世帯 |
| 10万円以上 | 19万7000世帯 |
| 不詳 | 8万8000世帯 |
出典:総務省統計局「国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 世帯」より筆者作成
同調査によると、親のみに仕送りをしている1世帯あたりの平均仕送り額は5万6000円です。ただし、世帯数が最も多い仕送り額の階級は2~4万円であり、平均仕送り額とは差があります。
実家または義実家へ仕送りをする場合に生じる贈与税が気になる人もいるでしょう。
贈与とは財産を無償で渡すことであり、個人間での贈与には金額次第で税金が発生します。この税金が贈与税です。贈与税は1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与額の合計を基に算出されます。贈与税は親子や夫婦といった親族間での贈与でも発生します。
ただし、贈与税はすべての贈与に対して発生するわけではありません。
ここからは、贈与税が発生しないケースをいくつか紹介します。
贈与税には110万円の基礎控除があります。年間の贈与額のうち、110万円を超えた部分に対して贈与税が発生します。裏を返せば、110万円までは贈与税が発生しません。
注意すべきは、基礎控除で控除されるのは年間の贈与額に対してである点です。
例えば、年間でAさんから100万円、Bさんから90万円の贈与を受けたとします。この場合、AさんとBさんのそれぞれに110万円の基礎控除が適用されて非課税になるのではなく、合計額の190万円に基礎控除が適用されるため、残りの80万円に対して贈与税が発生することになります。
Aさんから贈与を受けた翌年にBさんから贈与を受ける場合それぞれの贈与に対して基礎控除を適用できるため、贈与の合計額が190万円でも贈与税を支払う必要はありません。
仮に月5万円の仕送りを実家や義実家へする場合、年間の贈与額は60万円です。この場合は基礎控除額の110万円以下であるため、贈与税は発生しません。
扶養関係にある家族間において、生活費に充てることを目的とした贈与に対して贈与税は発生しません。仕送りとして、実家や義実家に生活費を渡す場合も同様です。
ただし、生活費に使う名目で贈与を受けたとしても、そのお金を生活に必要な品物以外の買い物に使ったり、預金に充てたりすると課税対象になります。
また、生活費としてまとまった金額の贈与を受けた結果、贈与された年に使い切れないことがあるかもしれません。その場合、残金が110万円の基礎控除を超えると、超過分に対して贈与税が発生します。
いずれにしても、義母から月5万円の仕送りを求められた際は、用途を明確にしてもらい、非課税の範囲内かつ必要範囲内であれば、夫と話し合った上でお金を送るかどうか決めるのがいいでしょう。
総務省の国民生活基礎調査によると、親へ仕送りをしている世帯は約113万8000世帯です。総世帯数が約5431万世帯であるため、割合としては約2%です。
月5万円の仕送りを義実家から求められている場合、仮にそれを断った場合にどう思われるかは人それぞれですが、親に仕送りをしている世帯は少数派といえます。なお、親へ仕送りをしている世帯のうち約104万7000世帯が親のみへ、約9万1000世帯が親と子の両方に仕送りをしています。
なお、親のみへ仕送りをしている世帯において、1世帯あたりの平均仕送り額は5万6000円です。
総務省統計局国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 世帯
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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