3月4日(火) 19:40
インフルエンザは感染症のため、発症しているときに飛行機に乗るとほかの乗客にうつってしまう可能性があります。
また、学校保健安全法で発症後5日を経過し、かつ熱が下がった後2日を経過するまでは出席停止と定められており、航空会社もそれに応じて搭乗ができないケースがあるようです。
インフルエンザによって搭乗できなくなった際、予約した飛行機のお金が返ってくるかは、利用する航空会社によって異なります。某航空会社2社の対応は、表1の通りです。
表1
A社 | B社 | |
---|---|---|
搭乗 | 原則として搭乗できない | 搭乗できない |
変更 |
・予約便の30日間以内の変更が可能
・搭乗できない旨が記載された診断書や 証明書が必要 |
診断書があれば手数料なしで変更可能 |
払い戻し |
搭乗できない旨が記載された診断書や
証明書があれば手数料なしで全額払い戻し |
診断書があれば手数料なしで全額払い戻し |
手続き方法 |
専用フォームから手続き
※フォームから手続きできない航空券の 場合は電話窓口または旅行代理店から |
・変更の場合はメッセージサポートから
・払い戻しの場合専用フォームから |
※筆者作成
インフルエンザになった場合、診断書があれば手数料なしで変更や払い戻しができるケースもあるようです。しかし、医療機関の領収書や処方箋、診療明細書などは診断書にはなりません。そのため、搭乗前にインフルエンザになってしまった場合は、医師に診断書を書いてもらいましょう。
診断書は、医療機関を受診したら自動的にもらえるわけではありません。医師に診断書が欲しい旨を伝えて、書いてもらう必要があります。その際、受診料とは別に診断書の作成費用がかかります。
診断書の費用は医療機関によって異なり、某医療機関だと5500円かかるようです。診断書がないと飛行機の変更や払い戻しがしてもらえない可能性があるため、インフルエンザだと診断されたら診断書を書いてもらいましょう。
ただし、インフルエンザと診断されても変更や払い戻しをしてもらえない航空会社の場合、キャンセル料や払戻手数料が診断書の費用より高くなる可能性があります。
その場合は、余計にお金がかかるため、診断書は発行しなくてもいいでしょう。
インフルエンザ以外にも、学校保健安全法で定められた感染症の出席停止期間中に該当する場合は飛行機への搭乗は原則できません。学校保健安全法で定められた感染症には、以下の種類があります。
・新型コロナウイルス感染症
・百日咳
・麻しん
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・咽頭結膜熱
・水痘など
これらの感染症は、ほかの乗客に感染するおそれがあるため搭乗できないケースが多いようです。
旅行に行きたい気持ちは分かりますが、ほかの乗客に移る可能性を減らすために、感染症にかかった際は無理して飛行機に乗らないようにしましょう。
インフルエンザなどの感染症にかかると、飛行機に搭乗できない場合があります。しかし、診断書があれば手数料なしで変更や払い戻しが可能なケースもあるため、体調が悪いと感じたら早めに医師の診断を受け、必要な書類を準備することが重要です。
旅行の計画は万全にしていても、予期せぬ体調不良は誰にでも起こり得ます。万が一に備えて、航空会社の規定を事前に確認し、柔軟に対応できるよう準備しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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