1月25日(土) 4:20
結論から言いますと、ジャンボ宝くじに限らず宝くじの当せん金には税金がかかりません。ジャンボ宝くじには1等から7等までの当たりがありますが、当せん金額の多い少ないにかかわらず税金を払う必要はありません。
「当せん金付証票法」の第13条には、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。
これは宝くじの売上の一部が都道府県や指定都市に納められ、公共事業などに使われるからです。宝くじを購入することが実質的に税金を納めているものとみなされ、二重に課税しないよう当せん金は非課税となっています。
令和5年度(2023年度)は宝くじの売上の36.7%にあたる「2964億円」が都道府県などに納められました。宝くじの売上の実に3分の1以上が実質的な税金として使われています。
宝くじの当せん金に課せられないのは、「所得税」と「住民税」です。ほかの税金については支払わなくてはならない場合があります。
例えば、1000万円の当せん金のうち200万円を息子1人に分けたとします。この場合、お金を受け取った息子は「贈与税」を支払わなくてはなりません。贈与税は個人から財産を受け取ったときに発生する税金です。200万円を受け取った場合、贈与税として「9万円」を支払う必要があります。
贈与税は、1年間に受け取った金額が110万円以内であれば非課税になります。当せん金を人に分ける際は金額に注意してください。
BIGやtotoなどの「スポーツくじ」についても、当せん金はジャンボ宝くじ同様に非課税です。「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」の第16条によると、「払戻金については、所得税を課さない」とされています。
ただし、スポーツくじも当せん金を人に分けると贈与税を課せられる可能性があります。
注意したいのは競馬や競輪、オートレースなどの「公営競技」です。公営競技の払戻金は、「一時所得」として所得税や住民税が課せられます。
国税庁のホームページでは公営競技で払戻金を受け取った際にするべきことをまとめています。まず、払戻金を受け取ったら次の3つの事項をノートなどに控えます。
1.開催日・開催場・レース
2.払戻金に係る受取額
3.払戻金に係る投票額
そのうえで、次の手順によって課税金額を求め、確定申告を行います。
1.払戻金に係る年間受取額を計算する
2.払戻金に係る年間投票額を計算する
3.「1」-「2」-50万円した金額を計算する
4.「3」×1/2した金額を計算する
宝くじやサッカーくじと異なり、公営競技の払戻金には所得税と住民税がかかります。確定申告を忘れずに行いましょう。
ジャンボ宝くじやスポーツくじの当せん金には所得税や住民税がかかりません。ただし、当せん金を人に分けた場合には、贈与税がかかるため注意が必要です。
一方、競馬や競輪などの公営競技については、所得税も住民税もかかります。必ず確定申告するようにしましょう。
総務省 宝くじ・公営競技・サッカーくじの実効還元率
宝くじ公式サイト 収益金の使い道
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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