11月22日(金) 4:30
2024年10月より、「長期収載品の選定療養」という制度がスタートしました。長期収載品とは、同じ成分が含まれるジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のことをいいます。先発医薬品に比べ安価なジェネリック医薬品の積極的な活用を促すことで、医療費の抑制を図るための制度です。
制度の概ケー要を簡単に解説すると、ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合、特別な料金を支払う必要がある、ということです。
具体的には、通常の薬代に加えて、ジェネリック医薬品との差額の4分の1を自己負担金として支払うことになります。この自己負担金は保険対象外となり、小さな子どもで医療証を持っている場合であっても請求されることになるので、注意が必要です。
例えば、先発医薬品の価格が1日100円で、ジェネリック医薬品の価格が同60円だった場合、差額40円の4分の1の10円が、通常の1~3割の患者負担の医療費とは別に「特別の料金」としてかかってきます。
この特別の料金である自己負担金は課税対象となるため、実際に支払う金額は消費税10%が加算されたものになります。この場合、1日あたり税込11円となり、7日分処方された場合は11円×7日分=77円です。
この新しい制度による自己負担は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択することで避けることができます。
ジェネリック医薬品は、特許が切れた先発医薬品と同じ有効成分を使っており、先発医薬品に比べて安価に設定されているのが特徴です。この新制度に対して、保護者ができる対応には以下のようなことが考えられます。
可能な場合はジェネリック医薬品を選択することで、自己負担をなくすことができます。
特にジェネリック医薬品が不安なのであれば、適切な薬剤選択について助言を求め、判断に役立てましょう。
ただし、医療上の必要があると認められる場合や、在庫がない場合などは、先発医薬品を選んでも特別な料金はかからないとされています。
筆者はこれまで、子どもの薬には先発医薬品を希望していたため、先発医薬品が処方され、処方箋薬局で77円の請求が発生しました。この77円は、1日あたり11円の負担で、7日分処方されたときの自己負担金です。
その後、薬剤師から制度について詳しく説明を受けたため、2024年10月以降に処方箋薬局へ行った際には、同じように聞く機会があるかもしれません。
それまで先発医薬品を希望していた人にとって、新制度には不安を感じるかもしれませんが、今一度、薬について考えるいい機会です。疑問点は専門家に相談し、子どもにとって最適な治療法を検討してみてください。
また、制度の詳細や個別のケースについては、各自治体の窓口や医療機関にお問い合わせください。子どもたちの健康を守りながら、持続可能な医療制度を維持していくために、私たち一人ひとりが制度を理解し、適切に対応していくことが大切です。
厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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