11月21日(木) 2:20
現在の保険証は2024年12月2日以降に作成されなくなり、マイナ保険証に統一される予定です。
マイナ保険証がない方には「資格確認書」が送付されます。「資格確認書」は保険証の代わりに提示することで保険診療が受けられる書類で、申請しなくても取得可能です。
マイナンバーカードの利用ができないクリニックや病院でも、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けられます。「資格情報のお知らせ」は、資格情報を確認できるA4サイズの書類です。被保険者証や「資格確認書」を持っている方も、提示すれば保険診療を受けられます。
マイナンバーカードを利用できない医療機関で受診した場合は、マイナンバーカード総合窓口に連絡しましょう。
マイナ保険証を使用するには、カード取得後に申請する必要があります。手続きは以下の方法から選べます。
●マイナポータルから申請
●セブン銀行ATMから申請
●医療機関で登録
手続きが完了すると、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
保険証が無効の場合や持参しなかった場合は、医療費を全額負担する必要があります。ただし、後日マイナ保険証や期限内の保険証を提出すれば、自己負担を除いた額が払い戻されるケースもあるようです。払い戻しを申請する際は、本人確認書類や受診した領収書が必要です。
保険適用外の診療を受けた場合、医療費を全額自己負担する必要があり、原則払い戻しはされません。特殊な治療を受ける際や入院の際は、事前に確認しておくといいでしょう。
マイナンバーカードによる保険診療は各医療機関で行われているため、統一後も安心して受診できるでしょう。マイナ保険証として使えない場合、送付されたA4サイズの「資格情報のお知らせ」を提示すれば保険が適用されます。
また、マイナ保険証を作成する際にマイナンバーカードが必要となりますので、まだお持ちでない方は、事前に申請しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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