11月20日(水) 5:20
転勤によって継続的に住み続けられない場合、住宅ローン残高や築年数に関係なく銀行への相談が必要です。
住宅ローンは基本的に契約者や契約者の家族が住むことが前提のため、住み続けられないなら条件を満たしていないことになるからです。もしも、条件を満たしていないなら、残っている住宅ローンの全額返済が求められる可能性があります。
その場合、10年など築年数が浅い物件となると、繰上返済で住宅ローン残高を全て返済するのは難しいことが多いのではないでしょうか。そのため、現実的な方向性としては、転勤している期間だけ誰かに貸す、マイホームを売却して住宅ローン返済に充てるなどが挙げられます。
三井住友銀行の住宅ローンでは、融資対象物件から転居する事情ができたときには、銀行への申出・相談が必要と定められています。転勤期間中の一時的な賃貸の場合は銀行からの承諾を得て、指定するほかのローンへの変更や金利の変更などが必要になるかもしれません。
また、転勤によって戻ってこられる見込みがない場合では、現在利用中の住宅ローンの全額返済が求められるケースもあります。一般的に転居を伴う転勤は、契約者本人の裁量でどうにかなる部分ではないため、できるだけ早いタイミングで銀行に相談しましょう。
マイホームを購入してから数年後に転勤が命じられたり、返済間近で転勤が命じられたりと、状況は人によってさまざまといえます。しかし、住宅ローンが残っているなら、築年数に関係なく相談が必要だということは押さえておきましょう。
自身の転勤でマイホームに住み続けられないからといって、銀行に黙って人に貸し出すとペナルティが発生する可能性が高いです。
住宅ローンは、ほかのローンと比較して低金利の傾向がありますが、これは「住む」ことが目的のローンだからといえます。同じように不動産購入をしても、自身が住むのか、事業目的の不動産なのかで金利は変わり、不動産投資ローンやフリーローンなどの金利は住宅ローンより高いことが一般的です。
契約者本人やその家族が住宅ローン対象物件に住んでいないなら、住宅ローンの利用条件や契約内容に反しています。そのため、転勤という理由であっても、借入先の銀行に相談しない場合、住宅ローン規約違反になって一括返済が求められる可能性があります。
マイホームを購入してから転勤を命じられることは、金銭的にも精神的にも負担がかかるでしょう。焦らずに借入先の銀行に相談して、具体的な方向性を決めることが大切です。
築年数10年で転勤を命じられて住宅ローン残高が2000万円ある場合なら、契約違反による一括返済を求められる可能性があります。
自分だけの判断で黙って人に貸した場合、後から一括返済が求められる可能性もあるので注意してください。それだけ住宅ローンにおける契約は重要なため、軽く考えるのはリスクが高くなります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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