【年末調整】「10万円分の控除証明書」をなくした! 面倒だからと出さずにいると、いくら「損」になる? 年収500万円の会社員のケースで解説

【年末調整】「10万円分の控除証明書」をなくした! 面倒だからと出さずにいると、いくら「損」になる? 年収500万円の会社員のケースで解説

11月19日(火) 2:30

あっという間に今年も年末調整の時期になりました。保険会社などから続々と「控除証明書」が届いている人も多いでしょう。そして、「会社に提出するまで、大切に保管しておかないと」と思いながらも、失くしてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。 本記事では、軽い気持ちで控除証明書を出さずに年末調整を受けた人が、損している金額を計算してみたいと思います。

年末調整と控除証明書の関係

まず年末調整について簡単に解説します。
 
年末調整とは、毎年1月から12月までの給与と賞与から、概算で天引きされている所得税を精算する手続きのことです。各社員の扶養人数や各種控除に応じた正式な所得税を計算して、源泉徴収額よりも少ない場合には還付、反対の場合には徴収されます。基本的には概算額は多く見積もられているため、還付になる人が多数だといわれています。
 
そして控除証明書とは、年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などの各種所得控除を受けるために必要となる書類のことです。簡単に言うと、その年に支払ってきた生命保険料などの金額を、支払先の保険会社などが証明してくれるものです。
 
社員は会社に控除証明書を提出することで、会社が該当の所得控除を行ってくれる流れとなっています。よって、社員が控除証明書を失くして提出していないからといって、会社に怒られることはないでしょう。会社は単に、その控除証明書に対する所得控除を計算しないだけです。
 

控除証明書の金額分だけ還付されるわけではない

控除証明書の金額が対象となる所得控除は、所得税がかかる「所得」を減らす効果があります。算出された所得税から直接差し引かれる「税額控除」とは異なる点に注意しましょう。控除証明書に記載されている金額が10万円あるからといって、年末調整で10万円の還付につながるわけではないのです。
 
「10万円分の控除証明書を失くした。面倒だし、もう出さなくていいか」となる人の多くは、この仕組みを知っている人かもしれませんね。出しても出さなくても、還付額は大して変わらないと思うのでしょう。
 

年収500万円の人が控除証明書10万円を失くすと4000円の損

しかし、だからといって控除証明書をないがしろにしてよいというわけでもないかもしれません。本当に大した差にならないのか、生命保険料の控除証明書10万円を失くした場合の損失額を計算してみましょう。生命保険料控除は新契約に基づく新生命保険料と仮定すると、所得控除額は4万円となります。
 
例えば、年収500万円で所得税率が10%の人の場合、所得控除4万円による節税額は4000円となります。年収400万円で所得税率が5%であれば、節税額は2000円です。
 

まとめ

生命保険料の控除証明書10万円を1枚失くして、会社の年末調整に提出しなかった場合の損失額は、年収500万円の人で4000円です。「面倒」のひと言で済ませられるか否かは、それぞれの価値観によるところですが、捨てるにはもったいない金額なのではないでしょうか。
 
控除証明書は、発行元の保険会社などに連絡すれば再発行ができる場合がほとんどなので、電話1本してみませんか。
 

出典

国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 No.1140 生命保険料控除
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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