友人がペット不可の物件で「金魚」を飼育していました。「小さいから大丈夫」と言っていましたが、サイズの問題ではないような気がします…。

友人がペット不可の物件で「金魚」を飼育していました。「小さいから大丈夫」と言っていましたが、サイズの問題ではないような気がします…。

11月18日(月) 8:40

飼い主にとってペットは家族同然の存在です。また、日々の生活に癒しを与えてくれる存在でもあり、賃貸物件に住んでいても飼いたいと考える人も多いでしょう。しかし、ペット不可の物件でペットを飼うのにはさまざまな問題があります。 本記事では、ペット不可の物件でも迷惑をかけなければ飼育可能なのか、ルール違反をした際に考えられるリスクを解説します。

約30%の人がペットのいる生活をしている

株式会社クロス・マーケティングが全国20~69歳の男女を対象に行った「ペットに関する調査(2024年)」によると、現在ペットを飼っている人は全体の28.6%であることがわかりました。
 
飼っているペットの種類の内訳は、犬が最も多く44.4%で、次いで猫が38.4%という結果でした。ペットを飼っている人の多くが犬や猫であるものの、そのほかにも魚類や爬虫類、鳥類、ハムスターなどのげっ歯類やウサギ、チンチラなどの小動物を飼っている人もいるでしょう。
 
しかし、多くの人がペットと暮らすなかで、現在もペット不可の物件が多く存在します。
 

なぜ多くの物件がペット不可なのか

物件に傷や汚れがつくと物件の価値が下がってしまいます。価値が下がってしまうと、次の入居者を見つけるのが困難になったり、賃料を下げないとなかなか入居者が決まらなかったりする恐れがあります。また、修復にも費用がかかります。
 
さらに、ペットの鳴き声や抜け毛、ニオイなどが原因で近隣住民とトラブルになる可能性もあるでしょう。住民のなかには動物が苦手な人もいたり、アレルギーのある人もいたりします。
 
賃貸物件のオーナーは、なるべく住民のトラブルは避けたいと考えます。このような懸念点を考えれば、ペット不可の物件にしたほうがオーナーにとってメリットが多いため、なかなかペットが飼える物件が増えないと考えられるでしょう。
 

トラブルが起きなければ飼ってもOK?

犬や猫ではなく、金魚や熱帯魚であれば、鳴き声もアレルギーの原因になるものもありません。しかし、原則「ペット不可の物件はいかなる生き物も飼ってはいけない」と考えておくほうがよいでしょう。
 
魚類の場合、何も問題なく飼っていれば、ペットによるトラブルが起きる心配はないかもしれません。しかし、万が一水槽が破損して家中が水浸しになったら、下の階に水漏れするかもしれません。場合によっては、悪臭がする可能性もあるでしょう。
 
このようにペットを飼うことによって、不測の事態が起きれば通常かかることのない迷惑や損害が発生する可能性があります。
 

「判明しなければOK」は間違い

今回のように金魚であれば、犬のように外へ連れ出す機会もなく、音が出ることもないため、「バレないから大丈夫」と考える人もいるでしょう。しかし、万が一ニオイが発生すれば近隣住民に判明する可能性もあります。また、エサや飼育のゴミでペットを飼っていることがわかってしまうケースもあります。
 
ペットを飼っていることがバレたら、契約違反による損害賠償を支払うことになる可能性もあるでしょう。規約や重要事項説明書に「無断でペットを飼った場合、損害賠償の請求をする」という記載があれば、支払い請求に従うしかありません。
 
また、退去時にペットを飼っていたことが判明してしまうと、「原状回復費用」を通常より多く請求される可能性もあるでしょう。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、ペットによる部屋の傷や汚れは、通常損耗ではなく、原状回復は入居者が費用負担するのが妥当だとしています。
 
原状回復にかかる費用の一例としては、壁紙の張り替えの場合、6畳の部屋でおよそ4~5万円です。フローリングの張り替えは、6畳の部屋でおよそ10〜15万円です。ペットのニオイを取るためにハウスクリーニングを入れるには、1Rで3万円程度必要になるでしょう。
 
これらを入居者が負担する可能性があるだけでなく、即退去を命じられる可能性もあり、引越しが難しい場合には、大切なペットを手放さなければいけなくなる可能性もあります。
 

ルールの範囲でペットとの暮らしを満喫しましょう

家族のように大切に思う存在であっても、ルールを破って一緒にいることはできません。ルールを破ってペットを飼うことにより、結果的に手放すことになってしまえば、大切なペットを不幸にしてしまうこともあるでしょう。
 
ペットを飼う場合は、ペット可の物件を探して、ルールを守って生活してください。
 

出典

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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