11月17日(日) 1:50
現在、旧NISAを利用することはできません。しかし、2023年12月31日までに旧NISA(つみたてNISAを含む、以下、特に断りがなければ同じ)で受け渡しを済ませた配当金や分配金を非課税で受け取ったり、非課税で売却益を受け取ったりすることは可能です。
新NISAの非課税期間は「無期限」になっていますが、旧NISAには期限がありますのでご注意ください。さらに旧NISAのうち「一般NISA」は2027年12月末まで、「つみたてNISA」は2042年12月末までが期限です。期限内に受け渡しを済ませれば非課税です。
旧NISAは、新NISAとは別枠です。つまり、新NISAの年間投資枠(つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円)には旧NISAは含まれません。同じく新NISAの非課税保有限度額(総枠)1800万円や、新NISAの成長投資枠の非課税保有限度額(内枠)1200万円の、いずれにも旧NISAは含まれません。
なお、旧NISAで保有している株式や投資信託を、新NISAに移管することはできません。これは金融機関を変えても、別名義の方のNISAでも、移管することはできません。
旧NISAで株式や投資信託の保有を続けたものの、売却をせず非課税期間終了を迎えた場合はどのようになるのでしょうか?
先述のとおり、新NISAと違い旧NISAには期限がありますので、時期が来れば非課税期間終了を迎えることになります。課税口座、つまり一般口座か特定口座に移管して保有を続けるか、売却することになります。
なお、課税口座に移管する場合、移管する日の終値に相当する金額で「取得したもの」とみなされます。旧NISAでの投資時に比べて、非課税期間終了までの間に価格が上昇していたら売却していたかもしれません。
しかし、非課税期間終了までの間に(旧NISAでの投資時に比べ)価額が上昇せず損失が出ている場合などは、そのまま課税口座に移管することになるかもしれません。その場合、旧NISAでの投資時に比べて低い価額で取得したものとみなされますので、この点は留意しておいたほうがよいでしょう。
旧NISAと同じくジュニアNISAも、2023年末で制度が終了しました。2023年までにジュニアNISAで投資した株式や投資信託は、5年間の非課税期間が終わった後、自動的に継続管理勘定に移管されます。そしてその後、18歳になるまで非課税で保有することができます。なお、継続管理勘定では株式や投資信託に投資することはできません。
そして2024年以降は、ジュニアNISA口座で保有している株式や投資信託等および金銭の全額に限り、年齢を問わず非課税での払い出しが可能ですが、あくまでも全額に限ります。一部引き出しはできません。そして、全額の引き出しをもって、ジュニアNISAの口座は廃止となります。
新NISAの影で、期限までの間、非課税での運用ができる旧NISA。「一般NISA」の期限は2027年末の一方、「つみたてNISA」は2042年末まで期限があります。旧NISAを利用している人は、その存在はもちろん、制度を忘れることがないよう、時々おさらいをしておきましょう。
国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A(令和元年7月)
金融庁 NISA特設ウェブサイト 2023年までのNISA
金融庁 NISA特設ウェブサイトNISAを知る
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役
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