11月17日(日) 9:00
副業の所得が年間20万円以上の場合、確定申告が必要になります。このルールに基づけば、月3万円の副業収入は年間で36万円となるため、確定申告が必要です。
副業で増えた分だけを取り出してみれば、増える所得税は3万6000円、住民税も3万6000円、併せて7万2000円のアップとなります。
所得税は、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して課されます。計算を簡単にするために、必要経費がない副業だと仮定して年間36万円の収入がイコール所得となります。年収500万円の給与収入に対する所得税率は、通常10%です。
給与収入に対して、給与所得控除・基礎控除を控除すると課税対象となる給与所得は397万円ですが、ここからさらに医療費控除、社会保険料控除や扶養控除など、追加の所得控除があります。扶養家族や社会保険料などにより、最終的な課税所得はおおむね195~330万円の範囲です。
副業分の36万円が加わっても、税率に影響が出ることは少ないと考えられますので所得税率は10%で仮定して差し支えないでしょう。
年間36万円の副業所得に対して、10%の所得税が課されると仮定すると、約3万6000円の所得税が発生します。
住民税は副業収入(ここでは、経費ゼロとして副業所得とイコールと考えます)に対して、基本的に一律10%の税率が課されます。したがって、副業によって得た所得に対して、そのまま10%を掛けて税額を計算すると、3万6000円の住民税を納めることになります。
例では、経費がないものと仮定しましたが、もし経費が掛かっている場合には36万円の収入から控除した額を所得として同様の計算をしますので、経費分だけ税金の増加分は減少します。
例えば、年間の副業収入36万円に対して5万円の経費が掛かったと仮定します。副業による所得は、36万円-5万円=31万円です。これに対して所得税は10%となり3万1000円、住民税は同様に10%の税率を掛けて3万1000円となります。結果的に副業による税金の増加分は6万2000円です。
「節税したい」ということならば、日ごろから経費の管理をしっかり行い、確定申告の際に所得を正確に申告できる状態にしておくことが求められます。
これらを併せて検討して、36万円の副業収入に対して、7万2000円の税金、あるいはこまめな経費管理で6万2000円の税金を納めるのならば、続けたほうがいいのか、辞めてもいいのか、を最終的に判断されるとよいでしょう。
国税庁 No.1900給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2260所得税の税率
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者
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