11月5日(火) 23:30
道路交通法第71条の5の2項は、「初心運転者標識等の表示義務」について明記しています。
同項目によると、準中型自動車免許や普通自動車免許の所有者は免許を受けていた期間(免許停止期間などは除く)が通算1年に達しない場合、車の前面と後面に定められた様式のマークを付けなければなりません。
そして第121条の1項では、第71条の5の2項に違反した場合、2万円以下の罰金か科料に処すると説明しています。また反則金として4000円(普通車の場合)、行政処分点数が1点と定められているのです。
以上の点を踏まえると、免許所有歴が1年未満のドライバーは、必ず初心者マークを付ける必要があります。
では免許所有歴が1年を超えたドライバーが初心者マークを付けることについてはどうかというと、とくに罰則規定はないといえます。
1年未満のドライバーの表示は義務ですが、道路交通法には1年未満の表示義務のみ記載されており、1年以上付けた場合については記載されていないようです。
今回のケースでは免許取得から3年間経過しているとのことですが、そのまま付けておいても問題はないでしょう。むしろ初心者マークがあることで、周りがその運転手に配慮してくれるというメリットすらあるといえます。
ペーパードライバーのように運転に自信がない人や、交通の激しい場所での運転が怖いと感じる人は、初心者マークを付けて走りたいと思うかもしれません。
ただし注意点として、ずっと同じ場所に初心者マークを付けておくと、気候の影響でマークの部分のみ塗装面が違って見える可能性があります。乗らないときは外したり、付ける場所を変えたりなどの工夫が必要です。
初心者マーク以外にも、「高齢運転者標識」や「聴覚障害者標識」「身体障害者標識」など、車に付ける表示はいろいろとあります。中には、義務付けられており、初心者マークのように罰金や科料に処せられる場合もあるようなので注意が必要です。
一方、「身体障害者標識」については、とくにペナルティーはありません。道路交通法第71条の6の3項は、肢体の不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識を付けて運転するように「努めなければならない」とあるのみです。
初心者マークの使用は、免許取得1年未満の場合は義務ですが、それ以降に使い続けることに関しては罰則対象ではないようです。
運転に不安がある人など、周りに配慮してほしいと思う場合は付けておいても問題はないでしょう。ただしときどきマークの位置をずらすなどして、塗装に影響が出ないよう気を付けることをおすすめします。
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条の五、第七十一条の六、第百二十一条の一
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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