11月6日(水) 2:30
高速道路を管理・運営しているNEXCO西日本(西日本高速道路株式会社、以下NEXCO)によると、サービスエリアおよびパーキングエリアでは、利用者の安全と快適な利用のために、次の行為を禁止しています。
●所定場所以外への駐車
●火器の使用
●無許可での募金、署名、演説
●休憩の目的を逸脱した行為
●所定場所以外での喫煙
●騒音、空ぶかし
●無許可での物品販売、文書配布
●施設や設備の毀損、汚損
●無許可での車両の放置
●家庭ゴミ等の持ち込み
このうち、「無許可での車両の放置」について、休憩の目的を逸脱した乗り合わせ行為や送迎行為等を目的とした駐車は控えるよう記載されています。
道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、または自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と明記されています。サービスエリアでの乗り合わせ行為は、高速道路の本来の利用目的とは異なっていることから、この「みだりな立ち入り」に抵触する可能性があります。
近年はサービスエリアの施設が充実しており、高速道路利用者以外も施設を利用できるよう、一般道と通じる徒歩の出入口や、一般道側に駐車場を設けるところが増えています。
こちらに車を駐車したり、徒歩で合流したりすれば問題ないのではと考える人もいるかもしれません。サービスエリアの施設利用に関しては、「NEXCO管轄の敷地内の、NEXCO運営の施設を利用している」に過ぎないので問題ないでしょう。
ただし、ここから高速道路で出かけるのは「自動車専用道路」に立ち入ることになります。つまり、徒歩で合流したとしても「みだりな立ち入り」とみなされてしまうおそれがあります。
乗り合わせで高速道路を利用したい場合は、サービスエリアを待ち合わせ場所にするのはやめましょう。運転手にいったん高速道路を降りてもらい、一般道で乗り合わせをしてください。このように「あらかじめ全員で車に乗って」高速道路を利用すれば、高速道路やサービスエリアの目的内利用になるので、法に触れることはありません。
高速道路の料金を支払っているからといって、サービスエリアでの長時間の駐車が問題ないというわけではありません。休日にサービスエリアを訪れた際に、駐車スペースが埋まっていて、休憩を諦めたという経験をしたことがある人もいるでしょう。乗り合わせによる長時間の駐車は、他の利用者の迷惑になるだけでなく、法に触れる可能性があります。
サービスエリアを利用する際にはしっかりとルールを守り、誰もが快適に利用できるよう心がけましょう。
e-Gov法令検索 道路法
NEXCO西日本 SA・PAご利用上の注意
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
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