11月6日(水) 4:00
まず、当せん金付証票法第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明記されているため、宝くじで当たっても所得税は発生しません。仮に10億円が当たったとしても、全額を受け取れます。
また、宝くじには消費税もかかりません。国税庁によると、消費税の課税対象となるのは事業として行う取引や対価を得て行う取引などです。宝くじの賞金は一般的には対価とされないため、課税対象ではないと示されています。
なお、徳島県庁コールセンターによると、ATMまたはインターネットで購入した場合、当せん金額が1口300万円を超えたときは、金融機関から「当せん通知書」が送付されます。急な収入の出どころの証明書として利用できるため、大切に保管しておきましょう。
当たったお金を第三者に譲ったり相続したりすると、税金が発生する可能性があります。状況によって課される税金は変わるため、確認しておきましょう。分からないときは専門家に相談することも選択肢のひとつです。
民法第549条によると、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と明記されています。つまり、家族へ無償で渡したり当せん金を使用して家や車をプレゼントしたりしたときは、贈与税の課税対象です。
贈与税は1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除の110万円を超えていると課されます。渡したお金が基礎控除額以内でも、ほかの方からも財産を受け取っていた結果合計額が基礎控除額を超えていれば税金の納付が必要です。当せん金を渡すときは、相手に税金の課税対象になる可能性があることを伝えておきましょう。
当せん金を保有したまま亡くなると、相続財産として相続税の課税対象になるケースもあります。相続税は、法定相続人数によって基礎控除額が変わります。相続時に計算を間違えないようにしましょう。
なお、宝くじ公式サイトによれば、当せん金を受け取る前に亡くなった場合、相続人が当せん金を受け取るためには手続きが必要です。宝くじコールセンターへ連絡のうえ、以下の必要書類をそろえましょう。
●相続関係届書
●亡くなられた方の戸籍謄本または住民票の除票
●相続人の戸籍謄本または住民票
●相続人の印鑑証明書(6ヶ月以内)
●相続人の受取口座の通帳コピー
●遺産分割協議書(ある場合)
同じ「当たって受け取れるお金」であっても、競輪や競馬などで受け取れる払戻金は、金額によっては一時所得として扱われる可能性があります。国税庁によると、払戻金にかかる所得額は、「(年間受取額-年間投票額-50万円)×2分の1」で求めた金額です。
一時所得を求めたあとは、雑所得や給与所得などほかの所得と合計したうえで所得税額を計算します。
宝くじの当せん金は課税対象外です。ただし、本人以外へ当たったお金をプレゼントしたり相続をしたりすると、課税対象になります。特に、高額なプレゼントは当せん金であっても贈与税が適用されるため、親戚や家族のために使おうと考えている方は相手に税金がかかることも理解しておくことが大切です。
当せん金が相続されると、手続きが必要になることがあります。できるだけ早く書類をそろえて提出しましょう。
また、当たって受け取れるお金でも公営競技で受け取れる払戻金には税金が発生するケースがあります。所得額の計算を間違えないように、当たったときは、受け取ったり支払ったりした金額と日付などをメモしておきましょう。
e-Govポータル 法令検索 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号) 第十三条
e-Govポータル 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6105 課税の対象
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)
徳島県 徳島県庁コールセンター すだちくんコール Q宝くじの当せん金に税金はかかりますか。
宝くじ公式サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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