LUUPで「歩道」を走っている人を見かけたのですが、違法ですよね?違法にならない特例があるのでしょうか…?

LUUPで「歩道」を走っている人を見かけたのですが、違法ですよね?違法にならない特例があるのでしょうか…?

11月3日(日) 6:10

LUUPとは

LUUPとは、株式会社Luupが運営する電動マイクロモビリティのシェアリングサービスです。アプリを使い、街なかに設置されたポートで電動キックボードや電動アシスト自転車を借りられます。
 
目的地のポートを設定しておき、到着したらその場で返却できる点が大きな特徴です。2024年11月現在、LUUPの利用料金は下記の通りです。


・ライド基本料金:50円
・時間料金:1分ごとに15円

例えば、電動キックボードを30分利用する場合、利用料金は「50円+15円×30分=500円」となります。
 
ただし、一部の都市や地域では料金体系が異なります。料金が変更されることもあるため、利用する際は事前にアプリで最新の情報を確認しておくとよいでしょう。また、月額980円のサブスクプランもあり、加入すれば「30分ごとに200円」で利用できます。
 

電動キックボードで歩道を走るのは違法?

結論からお伝えすると、電動キックボードで歩道を走ることは原則として違法です。
 
LUUPの電動キックボードは、道路交通法上「特定小型原動機付自転車」に位置づけられており、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることが可能です。
 
ただし、あくまで車両であるため、運転する際は車両としての交通ルールを守らなければなりません。特定小型原動機付自転車の通行区分に関するルールとして、下記の3点が挙げられます。


1.車道と区別された歩道や路側帯がある場合は、車道を左端に寄って通行する
2.自転車道がある場合は、車道の左端に加えて自転車道の走行も可能
3.普通自転車専用通行帯がある場合は、車道ではなく自転車専用のレーンを走行する

上記のルールに違反すると、警察の取り締まりの対象となり「6000円の反則金」や「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を科される恐れがあります。
 
なお、電動キックボードから降りた状態で手で押しながら歩く分には、歩行者とみなされるため歩道を通っても問題ありません。
 

電動キックボードで歩道を通行しても違法にならないケース

LUUPの電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車のうち、最高速度が時速6kmとなる「6km/hモード」が搭載されている車両を「特例特定小型原動機付自転車」といいます。
 
この特例特定小型原動機付自転車を6km/hモードに設定した状態であれば、例外的に「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された歩道を通行することが認められています。
 
ただし、歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車の通行指定部分を徐行しなければなりません。また、歩道では歩行者優先が大前提であり、歩行者の通行の妨げになりそうなときには一時停止をするルールとなっています。
 
LUUPにも一部、6km/hモードを搭載した電動キックボードが用意されています。つまり、LUUPで歩道を通っていた人が、この6km/hモード搭載車両で「普通自転車等及び歩行者等専用」の歩道をルールに則って運転していたのであれば、違法性は問われません。
 
一方で、6km/hモード搭載車両に乗っていたとしても、ルールを守らず歩道の真ん中を走ったり、歩行者を優先しなかったりした場合には違法となります。取り締まりの対象となり、「3000円の反則金」や「2万円以下の罰金または科料」を科される可能性もあるでしょう。
 
なお、電動キックボードが6km/hモードに設定されているかどうかは、ハンドル横のライトで見分けられます。6km/hモードがONになっていれば緑色に点滅、OFFの状態であれば緑色に点灯しますので、歩道で見かけて気になったときには確認してみてください。
 

安全な移動のためには交通ルールの把握と遵守が不可欠

LUUPの電動キックボードで歩道を走ることは原則として違法行為であり、処罰の対象にもなりかねません。
 
電動キックボードの運転に関しては特例も存在し、法律でルールが細かく定められています。歩行者や運転者自身を守るためにも、交通ルールを正しく把握し、安全・適切に利用することが大切です。
 

出典

株式会社LuupLuup(ループ)
警視庁交通安全交通事故防止電動モビリティの交通事故防止特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
警察庁各部局から交通局交通安全のための情報特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
政府広報オンライン電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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