11月2日(土) 23:30
お店に対して損害を与える行為は、民法で定める「不法行為」に該当する可能性があります。子どもが店内にあるパンを触ったり落としたりする行為は、パンの商品価値をなくしお店に損害を与える行為ともいえるでしょう。
もし不法行為に該当した場合、民法709条には「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
しかし、民法第712条には、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と定められています。
今回のケースのように、小さい子どもがお店に損害を与えてしまった場合、本人が自分の行為の意味を理解するのは難しく、また法的な責任の理解も難しいでしょう。子どもに責任能力がない場合、お店側に対し弁償する義務を負わないと考えていいでしょう
しかし、親は子どもの行為に対して責任を負う義務があります。子どもがお店に対して損害を与えた場合、親が弁償しなくてはならない可能性があるでしょう。しかし、あくまでも上記は民法上の話となり、お店側が弁償を要求しなければその限りではないでしょう。
子どもがパンを落とし、弁償を申し出たもののお店側が辞退する場合もあるでしょう。こちらが弁償を申し出てもお店側が受け取ってくれない場合のおすすめの対応は以下の3つです。
・多めにパンを買う
・お店に継続的に通う
・次回来店時に再度謝る
それぞれについて簡単に説明します。
弁償を断られた場合、お店に与えた損害を少しでも補い、売り上げに貢献したいものです。そのためには本来購入予定だった量よりも多めにパンを買うといいでしょう。具体的な数字を出すのは難しいですが、子どもが落としたパンの代金分くらいは買いたいところです。
お店の売り上げに貢献する意味では、1回だけたくさん買うのではなく、継続的にお店に通う方法もあります。お店側の気持ちとしても1回だけのまとめ買いよりもお店の顧客になってもらい、継続的に通ってくれる方がうれしいと感じるかもしれません。
次回来店した際に改めて謝罪をするのも一つの方法です。ただし、菓子折りなどを持参するのはお店側も恐縮する可能性があります。前回対応してくれた店員さんを見つけたらひと言、「先日はご迷惑をおかけしました」と謝罪とお礼を伝えるといいでしょう。そこで関係性ができ、顔見知りになるとお店に行く楽しみも増えるかもしれません。
子どもと一緒にパン屋さんへ買い物に行き、子どもがパンを落としてしまった場合に弁償するのかどうかはお店の判断によるでしょう。弁償の意思を示してもお店側に受け取りを断られた場合、どうするかは悩むところです。
お店側に何らかの形で謝罪の意を示したい場合は、少しでもお店の売り上げに貢献する行動をとるといいでしょう。購入予定よりも少し多く買ったり、継続的にお店に通ったりするのもいいかもしれません。
また、次回来店時に、前回対応してくれた店員さんに再度謝罪の言葉を伝えると顔見知りになり、お店に通う楽しみが増えるかもしれません。
デジタル庁 e-GOV 法令検索民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条、七百十二条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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