11月1日(金) 5:00
病院で診察を受けたとき、患者は初診料か再診料のどちらかを支払います。初診料は、初めて医師の診察を受けたときに支払う料金です。対して、再診料は2回目以降の診察を受けたときに支払う料金です。
初めて受診したら初診料、2回目以降は再診料と分かりやすい区分になっていますが、実は2回目以降に受診した場合でも初診料がかかるケースがあります。その場合の初診料は、「再初診料」と呼ばれます。
どのようなケースで再初診料がかかるかについては、一定のルールが決められています。ルールについては後記します。
ちなみに初診料や再診料、再初診料は、医師の診察を受けたことに対して支払う料金です。そのため、病気が見つからなかった場合でも支払う必要があります。
再初診料は、次のようなケースで請求されます。
・前回の受診から期間が空いている場合
・以前の病気が完治した後、別の病気で受診する場合
・患者都合で診察を中止して1ヶ月以上経過した場合
前回の受診から一定の期間を空けて再受診する場合は、再初診料がかかる可能性があります。一定の期間というのは厳密に決まっているわけではありませんが、一般的には3ヶ月が目安となっています。
ただし、医師から3ヶ月以降に再診するよう指示があった場合は、基本的に再初診料はかかりません。また、慢性的な病気があって定期的に通院する必要があると考えられる場合も、再診として取り扱われます。
最初に受診したときの病気が完治した後に、別の病気で受診する場合は、期間に関係なく初診扱いとなります。例えば、腰痛で整形外科を受診して完治した1ヶ月後、今度は関節痛で通院することになった場合、再初診料がかかります。
ただし、1つの病気を治療している間に別の病気にかかって診察してもらう場合は、基本的に再初診料はかかりません。例えば、腰痛で定期的に通院している間に関節痛も起こって診察してもらう場合は、再診として取り扱われます。
患者の都合で診察が中止になって1ヶ月以上経過した場合、再初診料がかかります。例えば、出張などで1ヶ月以上受診できなくなった場合、帰ってから同じ病院を受診すると再初診料が請求されることがあります。
ただし、薬を処方しているケースでは、薬が切れてから1ヶ月以上経過している必要があります。
このように、初診料および再初診料が請求されるケースはある程度決まっています。ただし、病院によっては異なるルールを設けている場合があるため、注意が必要です。
初診料の金額は、全国一律で決まっています。初診料および再診料は2024年6月に改定され、2024年10月現在では図表1の通りとなっています。
図表1
厚生労働省 令和6年度診療報酬改定【全体概要版】 より筆者作成
一般的には、医療費の自己負担は年齢などに応じて1~3割となっています。医療費の自己負担が3割の場合、初診料は873円、再診料は225円となります。なお、歯科では初診料の価格が異なり、図表2のようになっています。
図表2
厚生労働省 令和6年度歯科診療報酬改定の主なポイント より筆者作成
医療費の自己負担が3割の場合、一般的な歯科初診料は801円、歯科再診料は174円となります。
ちなみに、紹介状なしで大病院を受診した場合は、通常よりも高い初診料がかかります。そのため、最初に受診するのは地域の診療所やクリニックにするのがおすすめです。
初診料は、2回目以降の受診でも請求されるケースがあります。前回の受診から3ヶ月以上経過している場合や、別の病気で受診する場合などでは、基本的に初診扱いとなるため気をつけましょう。
初診料は全国一律で2910円、歯科は2670円と決まっており、自己負担はそのうちの1~3割ですが、紹介状なしで大病院を受診する場合は高額な初診料がかかります。病気にかかった際は、まず地域の診療所やクリニックを受診するようにしましょう。
厚生労働省 令和6年度診療報酬改定【全体概要版】
厚生労働省 令和6年度歯科診療報酬改定の主なポイント
政府広報オンライン 紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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