10月31日(木) 2:10
児童手当は子育て支援の一環として、対象となる児童を養育する保護者に対して支給されます。そして、2024年10月からは制度の一部が変更されており、変更のポイントとして次の4点が挙げられます。
1. 所得制限の撤廃
2. 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで」に延長
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
4. 支払月を年3回から年6回に増加
特に気になる支給額や支給期間ですが、変更前後を一覧化すると図表1の通りです。
図表1
子の年齢 |
支給金額
(変更前) |
支給金額
(変更後。2024年10月~) |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 |
1万5000円
(第3子以降は3万円) |
3歳以上小学校修了前 |
1万円
(第3子以降は1万5000円) |
1万円
(第3子以降は3万円) |
中学生 | 1万円 |
1万円
(第3子以降は3万円) |
高校生年代 | なし |
1万円
(第3子以降は3万円) |
こども家庭庁 児童手当制度のご案内を基に作成
2024年10月の制度改正後に児童手当を受給するために、新たに申請する必要があるかを見ていきます。
例えば現在、中学生までの子どもがいて児童手当を受け取っている場合は、新たに申請の必要はありません。
ただし、一部の人は新たに市区町村に対して申請が必要です。政府広報オンラインによれば、次の1~3の人は特に注意が必要とされています。
1. 所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人
2. 高校生年代の子のみを養育している人
3. 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる人
3の「22歳年度末までの上の子」の条件は、「多子加算」の該当可否に関わります。制度改正後は、上の子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)まで、児童手当上で「子ども」の数にカウントされます。
例えば、仮に3人きょうだいのうち第1子・2子が高校を卒業し児童手当の受給が終了しているとしても、いずれも22歳未満なら、第3子は引き続き「月額3万円」が継続されます。
1~3に該当する場合、必ず居住する市区町村のホームページなどを確認しましょう。
高校生年代の子1人を養育している場合、今までは児童手当の支給はありませんでしたが、2024年10月以降は支給の対象です。
また、新たに申請が必要なケースに該当するため、申請を忘れずに行いましょう。
しかし、新たに受け取る申請をしても、10月には児童手当は振り込まれません。児童手当は制度改正後、2ヶ月に1度振り込まれますが、2024年10月分は11月分と合わせて12月に振り込まれるためです。
申請が遅延した場合、初回の支給が遅れたり、支給されない月が生じたりする可能性があるので注意しましょう。なお、2025年3月31日までの申請で、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給できます。
児童手当は制度改正により、今までは受け取れなかった人がもらえるようになったり、もらえる金額が増額されたりしています。一部の人は新たに申請をする必要があるため、対象の人はまずは居住する市区町村に確認することが大切です。
また、2024年10月・11月分の児童手当の振り込みは12月のため、焦る必要はありません。制度を理解し、申請が必要な人はしっかりと対応しましょう。
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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