10月31日(木) 4:30
児童手当は、通常、申請した翌月から支給が始まります。そのため、出産した月内に申請しなければ、その月の分は受け取れません。
しかし、「15日特例」という制度があり、出生日を含めて15日以内に申請すれば、その月に申請したものと見なされます。特例は、出産日が月末でなくても適用されます。
この15日特例の期限を過ぎてしまうと、たとえ1日でも遅れた場合は翌々月分からの支給となってしまうので注意が必要です。また、15日目が役所の閉庁日(土日祝日など)に当たる場合は、次の開庁日が申請の締切日となります。
子どもが生まれたら、住んでいる市区町村に出生届を提出しますが、児童手当の申請もこのタイミングで一緒に済ませると良いでしょう。里帰り出産などで住民票の住所を離れている場合でも、必ず15日以内に住民票の住所地の役所に申請しましょう。
2024年10月から児童手当制度が大幅に改正されました。ここでは、改正のポイントを5つに絞って解説します。
これまで、主たる生計者の所得が960万円以上の世帯は児童手当の支給額が減額され、1200万円以上の場合は支給対象外となっていました。
例えば、子ども2人と配偶者(年収103万円以下)がいる世帯で、主たる生計者の年収が960万円以上の場合、受給に制限がありました。しかし、所得制限が完全に撤廃され、所得に関係なく全額支給されるようになりました。
改正前は、児童手当の支給対象は中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもに限られていました。改正後は、18歳到達後の最初の3月31日まで、つまり高校生年代まで支給対象が拡大されました。
第3子以降の子どもに対する児童手当(多子加算)が、月額一律3万円に増額されます。0歳~小学校修了の場合は月額1万5000円から3万円となり、中学生以上の場合は月額1万円から3万円となります。
第3子以降の算定に入れる子どもの年齢が「18歳まで」から「22歳まで」に引き上げられました。これにより、大学生年代のきょうだいも「子」としてカウントされるようになりました。
例えば、22歳、20歳、17歳、13歳の4人の子どもがいる場合、22歳と20歳の子どもは児童手当の支給対象外ですが、第1子と第2子としてカウントされます。よって、17歳の子どもは第3子、13歳の子どもは第4子となり、それぞれ月額3万円の児童手当が支給されます。
児童手当の支給回数が変更され、これまでの「年3回、4ヶ月分をまとめて支給」から「年6回、2ヶ月分をまとめて支給」に変わりました。
2024年10月からの児童手当改正は、子育て世帯にとって手厚い支援策となっています。対象となる子どもの年齢や、世帯の状況によって受給額が大きく変わる可能性があるため、早めに確認し、必要な手続きを行うことをおすすめします。
子育てにかかる費用は少なくありません。児童手当をしっかりと活用し、子どもの成長を支えていきましょう。
子ども家庭庁 児童手当制度の概要
子ども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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