10月31日(木) 4:30
まず、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」のことを指します。課税方法は大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」に分類されますが、一定の要件を満たさない限りは「暦年課税」になると覚えておきましょう。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までを一つのくくりとして計算されます。この期間内に個人から110万円を超える財産をもらった場合、金額に応じた贈与税を支払う必要があるようです。
原則として実際に受け取った財産に応じた課税が行われるものとされていますが、以下に該当する場合は「みなし贈与」として、課税されることがある点も覚えておきましょう。
・掛け金の負担なしで生命保険や損害保険金を受け取った
・著しく低い価額で財産の譲渡を受けた
・対価を支払わずに借金を免除してもらった
・対価を支払わずに不動産や株券を自分名義に変更してもらった
・返済能力が少ないのに親兄弟などから催促なしで多額の借金をした
また、法人からの贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく所得税がかかるため注意が必要です。
国税庁によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」なども、贈与税の対象外となるようです。今回の「日産ノート」が祝物として社会通念上相当となるかどうかは確認が必要になりますが、贈与税がかからない可能性もありそうです。
「日産ノート」を贈り、贈与税がかかる場合の計算方法をご紹介します。「日産ノート」の販売価格は229万9000円~なっており、110万円を超える財産と判断されます。
中古車の場合も、査定額が110万円を超えている場合は、贈与税の対象となるようです。もちろん「日産ノート」に限らず、ほかの車種であっても、査定額が110万円を超えているかどうかが判断基準になると覚えておきましょう。
なお、年齢の判定は財産の贈与を受けた年の1月1日時点となるため、成人のタイミングであれば「特例贈与財産」に該当する可能性が高いでしょう。「特例贈与財産」は「一般贈与財産」に比べて、税率が低く設定されています。そのため、実際に負担する贈与税をおさえられるケースもあるようです。
車の価格を229万9000円と仮定し、基礎控除額である110万円を差し引くと、119万9000円です。200万円以下の場合の特例税率は10%であるため、「119万9000円×10%」で11万9900円が贈与税として発生するでしょう。
その年でほかにも金銭などの贈与がある場合は、その金額も加算して計算が必要になるため注意が必要です。
贈与税は、年間で110万円を超えた財産が対象となりますが、成人祝いとして「日産ノート」を贈った場合に贈与税がかかるかどうかは、祝物として「社会通念上相当」と認められるかどうかが重要であるため、気になる方はお近くの税務署などで相談するといいでしょう。
国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405贈与税がかからない場合
日産自動車株式会社 NOTE
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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