10月30日(水) 2:40
「2024年12月2日以降」は、現行の健康保険証の新規発行が終了して、原則「マイナ保険証」を利用する仕組みに変わります。
そのため「12月2日以降に病気やけがをして病院に行った場合は、すでに発行されている保険証が使えず医療費を全額負担しなければならない」と心配する人もいますが、経過措置がとられるため12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間使用可能です。
つまり、マイナ保険証の仕組みに移行しても、最長1年間は現行の健康保険証を持参して病院や薬局に行っても今まで通り利用できます。ただし、有効期限が切れたり転職や引っ越しなどで異動が生じたりすると失効するので注意しましょう。
現行の健康保険証が失効してマイナ保険証を持っていない場合は、健康保険組合などから発行される資格確認書を「保険証代わり」として使用できるようになります。
「マイナンバーカードを持っていない場合は12月以降、病気やけがをすると損する」わけではありません。ただ、健康保険組合によってはポータルサイトへの登録などを案内されるケースもあるので、職場や健康保険組合から通知や案内が届いた場合は放置せずに必ず内容を確認しましょう。
経過措置と資格確認書の存在によって、マイナ保険証を持っていなくても保険診療を受けられます。マイナ保険証はセキュリティーやプライバシー保護などの部分で不安を覚える人も少なくありませんが、実際に使うと下記のようなメリットがあるとされています。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・現行の保険証を利用する場合に比べて医療費を節約できる
・医療情報の共有化で、質の良い医療を受けられる(本人が同意した場合)
高額療養費制度は、自己負担限度額を超える部分の金額が支給されますが、基本的にまずは窓口で支払った後に支給を受ける必要があります。事前に限度額適用認定証の申請をすることで、窓口で立て替える必要はなくなりますが、申請が間に合わなければ一時的に全額負担しなければなりません。
マイナ保険証の場合はマイナンバーカードで資格確認を行うので、限度額を超えた分を支払う必要がなくなるなど、さまざまな手続きが便利で簡単になるメリットがあります。
現行の保険証利用に比べて、医療費が少し安くなるのも見逃せないポイントです。従来の保険証での受診料には、「初診料30円、再診料20円、調剤30円」が加算されていますが、マイナ保険証になるとそれぞれ10円となるため、その分が安くなります。なお、患者負担はこの金額の2割または3割です。
これまでに処方された薬や診察情報を、患者が医師や薬剤師などに正確に伝えることは簡単ではありません。薬局に行くと「お薬手帳」を持っているか確認されることもありますが、忘れるケースもあるかもしれません。マイナ保険証の場合は、本人が同意すると医師や薬剤師が患者に関するデータを共有できるので、より効果的な医療を受けられます。
本記事では、今年12月以降は現行の健康保険証を使えなくなるのか、もしマイナ保険証にすると、どのようなメリットを享受できるのか解説しました。
もちろん、現時点でマイナンバーカードの取得は任意であり、マイナ保険証がなくても保険診療サービスは受けられます。ただ、これらはあくまで現時点の話であり、今後法改正などで事実上「マイナ保険証に一本化される」可能性もゼロではありません。
公的医療保険制度は私たちの安心や安全に大きく影響するため、放置せずに今後も動向を見守っていきましょう。
デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
■関連記事
「マイナンバーカード」は、結局作らなくて正解? 今からでも作るべき?