10月29日(火) 5:20
2023年でNISA、つみたてNISA、ジュニアNISAが終了し、2024年から新NISAが始まりました。新NISAでも以前のNISAと同様、利益や配当を得ても、通常の金融商品ではかかる約20%の税金がかかりません。
ただ、新NISAでは18歳未満の子どもの名義でNISA口座を開設することはできません。新NISAは日本国内に住んでいる18歳以上の人が使える制度で、利用する年の1月1日時点で18歳になっていることが条件です。
2023年まであったジュニアNISAは、0~17歳の人が口座を開設できました。今までジュニアNISAを利用して資産運用をしていた人からすると、代わりの制度がほしいところでしょう。しかし、新制度では今のところ0~17歳の人が開設・投資できるものはない状況です。
親の新NISAで運用したお金を将来、子どもに渡すという行為自体は問題ありません。なぜなら、新NISAは売却するタイミングや、運用したお金の使い道が決められていないためです。新NISAで教育資金を準備する人もいるでしょう。
ただ、親の新NISAで運用したお金を子どもに渡す際には、2つの注意点があります。
親の新NISAで運用したお金を子どもに渡す際、お金がNISA口座に入っている状態では子どもに渡すことができません。いったん、一般の口座にお金を移す必要があります。
子どもが18歳になったとしても親のNISAの名義を子どもに変更することはできませんし、子どもがNISA口座を開設したからといって、親のNISA口座から子どものNISA口座へお金を移すことはできないのです。
年間110万円を超えて贈与を受けると、贈与税がかかります。親から子への家族間の贈与であっても、原則として贈与税は発生するので注意が必要です。
親から18歳以上の子どもへ1度に500万円を渡すと、48万5000円の贈与税がかかります。子どもが18歳未満の場合の贈与税は53万円です。せっかくNISAという非課税制度を使って資産運用をしたのに、贈与税が発生するのはもったいないですよね。
500万円を1度にではなく、100万円ずつ分けて5年をかけて子どもへ渡した場合は贈与税がかかりません。親から子へお金を渡す際は、可能であれば年間110万円以下に抑えるようにしましょう。
親が自身のNISA口座で運用したお金を子どもに渡すことは、制度的に何も問題はありません。しかし、NISA口座の名義を変更したり、NISA口座同士でお金を移管したりすることはできませんので注意が必要です。
NISAはあくまでも投資ですので、お金が必ず増えるとは限りません。しかし、投資で得られた利益が非課税になるのはうれしいですよね。子どもの教育資金の準備のためNISAを活用するのも1つの選択でしょう。
金融庁 2023年までのNISA
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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