アルバイトに明け暮れる大学生息子。毎月「10万円以上」の収入を得ているのですが、今回の適用拡大により社会保険の対象になりますか?

アルバイトに明け暮れる大学生息子。毎月「10万円以上」の収入を得ているのですが、今回の適用拡大により社会保険の対象になりますか?

10月29日(火) 1:50

働いてある程度の収入を得ると、社会保険への加入対象になる場合があります。社会保険に加入することで将来受けられる保障が充実するため、自分は加入対象になるのか、しっかり確認しておくことが大切です。 2024年10月には社会保険の適用範囲が変更になり、新たに加入対象になる人が増えます。 本記事では、社会保険適用拡大による変更点や、学生アルバイトへの影響について詳しく解説します。

社会保険に加入するメリットとは?

パートやアルバイトとして働いている方でも、一定の条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険などの「社会保険」の加入対象となります。社会保険に加入するメリットには、次のようなものがあります。
 

・将来受け取れる年金が増える
・障害がある状態になった際に障害基礎年金のほかに障害厚生年金が受給できる
・医療保険の給付が充実する

 
なお、厚生年金保険や健康保険に加入すると会社が保険料の半分を負担してくれることになっています。
 

社会保険適用拡大で何が変わる?

前述の通り、フルタイムで働く社員以外にも、パートやアルバイトとして働く人たちが社会保険の加入対象になる場合もあります。対象になるかどうかは、企業の規模や従業員数・労働時間・賃金などによって変わってくるので、よく確認しておきましょう。
 
これまで、社会保険の適用となる対象企業は段階的に拡大されてきました。2022年10月からは、それまで「従業員数501人以上の企業」とされていた条件が「従業員数101人以上の企業」へ拡大されました。
 
さらに、2024年10月からは「従業員数51人以上の企業」で働く一部のパート・アルバイトが新たに社会保険の適用となったようです。厚生労働省によれば、以下の条件にすべて当てはまるパート・アルバイトの方が社会保険の加入対象者となります。
 

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月の所定内賃金が8万8000円以上
・2ヶ月を超えて雇用されることが見込まれている
・学生ではない

 
労働時間については、あくまでも契約上の所定労働時間であり、一時的な残業により週に20時間の労働時間を超えても、対象にはなりません。また、賃金は基本給と諸手当のことで、残業代や賞与などは含まれません。
 

学生アルバイトは適用になるのか?

今回の事例では「アルバイトばかりしていて毎月10万円以上の収入を得ている大学生の息子が社会保険の適用になるのか?」ということですが、上記でご紹介した加入対象者の条件にあるように、学生は適用対象にはなりません。
 
ここでいう「学生」とは、大学や短期大学、高校、専修学校に在学する生徒などのことです。ただし、休学中や大学の夜間学部、定時制課程、通信制課程に在学している方などは加入対象になります。
 
また、卒業見込証明書を有していて、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方についても、社会保険に加入できるようになります。それ以外の学生の方は、労働時間や賃金の条件がそろっていても対象にはなりません。
 

大学生は社会保険の適用が拡大されても対象にはならない可能性がある

社会保険に加入していると、将来的に充実した保障を受けられるようになります。2024年10月からは社会保険の適用となる企業規模が「従業員数51人以上」に拡大されることから、今まで加入対象でなかった人も加入できるようになる可能性があります。
 
社会保険の加入条件には「1ヶ月の所定内賃金が8万8000円以上」というものもあるため、アルバイトで月10万円以上稼いでいる大学生の子どもも対象になるのではないかと疑問に思われる方もいるでしょう。
 
しかし、基本的に学生は加入対象から外れることになっています。中には対象となる学生もいるので、詳しく確認しておくことをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック(4ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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