10月29日(火) 2:20
電動キックボードとは、車輪とハンドルのついた板に乗り、地面を蹴ることで進む「キックボード」に、電動式モーターが搭載された乗り物のことです。発信時に地面を蹴るだけで、あとはモーターの力で進むことができます。
徒歩や自転車よりも行動範囲が広がることから、手軽に乗れる新たな乗り物として注目されています。車両の最高速度を表す「最高速度表示灯」を歩道モード(時速6km)に切り替えるなどの条件を満たすことで、歩道の走行も可能です。
一定条件を満たす電動キックボードに乗るのであれば、運転するのに自動車免許や原付免許は不要です。
政府広報オンラインによれば、電動キックボードのなかでも以下の基準を全て満たせば「特定小型原動機付自転車」となり、免許不要で運転できます。
まず、車体の大きさは長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下であることが必要です。次に、車体の構造については以下の4つの条件を満たす必要があります。
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。
ヘルメット着用は努力義務となるため必須ではありません。ただし、誰でも運転できるわけではなく、16歳未満の運転は禁止です。また、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入が必須など、自動車や原付バイクと同様のルールもあります。
電動キックボードは免許が不要で運転できますが、当然のことながら道路交通法は遵守する必要があります。
免許不要で運転すれば、違反をしても点数が減点されることこそありませんが、反則内容に応じた罰金の支払いや違反者講習を受けなければいけなくなる可能性はあります。
例えば、電動キックボードでは飲酒運転は禁止されており、違反すると5年以下の懲役又は100万円以下の罰金など厳しく罰せられます。飲酒運転をするおそれがある人に貸したり、お酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止です。
また、2人乗りが禁止されており、違反すると5万円以下の罰金です。ほかに、スマートフォンなどで通話しながら運転する「ながら運転」も当然禁止で、違反すると1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
一定の違反を3年以内に2回以上おこなうと「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。免許が不要とはいえ、交通ルールを守って正しく運転することが求められます。
一定の条件を満たす電動キックボードは免許不要で運転できるため、無免許運転にはあたりません。ただ、交通ルールを守らないと罰金になったり違反者講習を受けることになったりするのは変わりません。
家族が電動キックボードに乗る際は、交通ルールを守って正しく使うように注意してあげましょう。
政府広報オンライン 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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