10月28日(月) 5:30
加給年金とは、老齢厚生年金を受給する権利が発生した方に生計を維持する配偶者や子がいる場合に加算して受給されるものです。年金額については、表1のようになっています。
表1
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 23万4800円 | 65歳未満 |
子(1人目・2人目) | 各23万4800円 | 18歳到達年度の末日までの間 |
子(3人目以降) | 各7万8300円 | 18歳到達年度の末日までの間 |
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を基に筆者作成
子については、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子も含まれます。また、配偶者の加給年金には「特別加算」があるため、確認しておくといいでしょう。年金受給者の年齢が若いほど加算金額が大きくなる仕組みです。
加給年金は決まった年齢になると自動的に支給されるというものではなく届け出が必要な場合があるため、お近くの年金事務所などへ問い合わせてみましょう。
日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっており、20歳以上の全国民は国民年金に加入する義務があります。これにくわえて会社員は厚生年金に加入することになっていますが、以前まで公務員や私学教職員は厚生年金の代わりに共済年金に加入していました。
しかし、2015年には被用者年金制度が一元化され、公務員や私学職員も厚生年金に加入することになったのです。これにより、保険料率や給付内容も会社員と同様になりました。
そのため、公務員も条件をクリアしていれば、会社員と同様の金額の加給年金を受け取ることが可能であると考えられます。
加給年金を受け取れるのは、厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、65歳に達したときに表1に該当する配偶者や子がいる方です。または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降、15年から19年ある方も受け取れるようです。
「生計維持」とは、同居している場合以外にも、別居していても仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であったりする場合が該当します。さらに、配偶者や子の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満という収入要件を満たしていなければなりません。
配偶者と子が上記の年齢制限に該当しなくなったときに、加算されなくなります。また、離婚や死亡などにより生計を維持することがなくなったときも同様です。
厚生年金に加入している人のうち、65歳になった時点で同一生計の配偶者や子がいる人には、条件をクリアすることで加給年金が支給される場合があります。支給額は対象者やその年齢によって異なるため、確認しておくといいでしょう。
配偶者と子が一定の年齢制限に該当しなくなるまで受給できるため、該当する人は請求するための手順を調べておいてください。
「公務員はどうなるのか?」という疑問については、2015年に被用者年金制度が一元化されているため、会社員と同様の金額の加給年金を受け取れます。そのため、受給条件をよくチェックしておくことをおすすめします。
日本年金機構加給年金額と振替加算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
■関連記事
年収500万円と年収1000万円、年金にどのような差がある?