10月28日(月) 4:30
児童手当は2024年10月から制度の一部が改正されており、改正のポイントとして次の3点が挙げられます。
1. 所得制限の撤廃
2. 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
変更前後の児童の年齢と支給金額をまとめると、図表1のとおりです。
図表1
児童の年齢 |
支給金額
(変更前) |
支給金額
(変更後。2024年10月~) |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 |
1万5000円
(第3子以降は3万円) |
3歳以上小学校修了前 |
1万円
(第3子以降は1万5000円) |
1万円
(第3子以降は3万円) |
中学生 | 1万円 |
1万円
(第3子以降は3万円) |
高校生年代 | なし |
1万円
(第3子以降は3万円) |
こども家庭庁 児童手当制度のご案内を基に作成
ポイントの2番目にある通り、児童手当が支給される対象は、従来は子どもが「0歳から中学校卒業まで」でしたが、改正後は高校生年代までに拡大されています。
改正後の対象は高校生年代までですが、「22歳まで対象になる」という誤解をしている人もいるようです。なぜこのような誤解が生まれたのでしょうか? 原因として、改正のポイントの2番目と3番目の情報を混同している可能性が考えられます。
ポイントの2番目のとおり、2024年10月の改正後において、児童手当の対象は高校生年代までです。
一方、ポイントの3番目の「第3子以降の支給額を3万円に増額」ですが、これは子どもを3人以上同時に扶養している場合、第3子以降の子どもに対する児童手当を月額3万円に増額するという意味です。
そして、この「第3子以降」のカウント対象の年齢が、従来は「18歳年度末」だったのが、「22歳年度末」まで延長されました。
どういうことなのか、事例として、11歳の小学生と16歳の高校生、19歳の大学生がいる家庭で考えてみましょう。制度変更前においては、18歳以下の子どもが2人というカウントになるので、11歳の小学生に対して「第3子以降」の割増は得られませんでした。
しかし、制度変更後においては、22歳以下の子どもが対象となるので、19歳の大学生についても子どもの数としてカウントされ、11歳の小学生に対して「第3子以降」の割増が受けられます。
このように、今回の変更において、18歳から22歳までの子どもも対象になるというのは、「第3子以降」のカウントで使用される「児童の兄姉等」の範囲のことです。これを、児童手当の支給対象と誤解してしまうと、「22歳まで支給されるの? 」という疑問が生まれてしまうようです。
22歳の息子がいても、児童手当の対象にはなりません。児童手当は高校生年代までが対象であり、22歳以下で扶養している子どもの数によっては、高校生以下の子どもについて割増された児童手当が受け取れます。
正確な情報を理解し、児童手当を効果的に活用し、子どもが安心して学業に励める環境を整えましょう。
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充! 対象となるかたは必ず申請を
こども家庭庁 「第3子以降」のカウント方法について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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