10月26日(土) 4:40
日曜日の接待ゴルフを休日出勤扱いとすべきかを判断するためには、接待ゴルフの時間が労働時間となるかを考える必要があります。はじめに、そもそも労働時間とは何かについて解説します。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれていて、使用者の指示により業務を行っている時間を指します。ここでいう指示とは明示的なものだけでなく、指示がなくとも事実上労働せざるを得ない、黙示的な指示と呼ばれるものも含みます。
会社によっていろいろな働き方があることから、一概に使用者の指揮命令の下に置かれているかどうかの判断はできないので、さまざまな状況から客観的かつ個別具体的に判断されます。
先ほど解説した労働時間の定義を考えると、接待ゴルフが労働時間になると思う人もいるかもしれませんが、結論としては、原則として労働時間にはならないと解釈されます。参考となるのが、高崎労基署事件(前橋地方裁判所1975年6月24日判決)の判決内容です。
この裁判は、取引先などとのゴルフコンペに使用者から命令されて出席することとなり、その移動中に交通事故で亡くなったことが、業務上の事由による死亡となるか否かが争われた事例です。
この事件の判決は、業務上の事由による死亡ではないと結論づけられました。
理由として、業務上の事由と認められるには、通常の命令によって出席しているということだけでは足りず、事業運営上緊要なものと認められ、かつ使用者の積極的な特命による出席でなければならない、とされたためです。このことからも、通常の接待ゴルフへの参加が労働時間になることは難しいと考えられます。
基本的には接待ゴルフへの出席は労働時間になりませんが、接待ゴルフの参加と一言でいっても、ゴルフプレーを楽しむだけではなくさまざまな状況があります。以下のような場合には労働時間に該当する可能性があります。
自社でゴルフコンペを主催する場合、プレーする人だけではなく運営側の担当者もゴルフコンペに関わることがあります。本人がプレーせずにゴルフコンペの準備、進行および送迎などの役割のみを担う場合は、会社の指示による業務とみなされます。
ゴルフコンペ終了後に宴会などを開催する場合もあります。先ほどと同様、プレーに参加せず、かつ宴会中も飲食を楽しむこともなく、会場準備や進行役などの役割が与えられている場合は、労働時間とみなされる可能性があります。
接待ゴルフ当日に重要な商談を兼ねているなど、明らかに業務とみなされる予定があり、使用者も接待ゴルフの参加を明確に指示している場合は、労働時間と判断されることが考えられます。
休日に接待ゴルフに参加しても、一部の例外を除いて基本的には労働時間に該当しないため、休日出勤扱いにする必要はありません。しかし、本来休日である日にプライベートな時間が取れないことも事実です。過度な負担にならないことや、部下の心情に配慮した対応を心がけましょう。
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 榛麓会ゴルフコンペ事件
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー