バス通勤から「電動キックボード通勤」に切り替えようかと考え中です。もし通勤中にけがをした場合は、電動キックボードでも「労災」は下りますか? 注意点もあわせて紹介

バス通勤から「電動キックボード通勤」に切り替えようかと考え中です。もし通勤中にけがをした場合は、電動キックボードでも「労災」は下りますか? 注意点もあわせて紹介

10月26日(土) 5:00

規制緩和により、一定の条件を満たせば免許もヘルメットも必要なく「電動キックボード」が運転できるようになりました。都内では、電動キックボードを利用して通勤している人を見かけることが増えましたが、「通勤中の事故によるけが」が気になる人は多いでしょう。 電動キックボードで通勤中に大けがをして仕事ができなくなった場合、通勤災害として労災保険の対象になるのでしょうか。本記事では電動キックボードで通勤中の事故が労災になるのか、電動キックボードで通勤したい人が知るべき注意点を紹介します。

電動キックボードとは

電動キックボードは、電動式のモーターとバッテリーを搭載したキックボードのことです。2輪または3輪のタイヤが取り付けられており、立ち乗りで走行する点に特徴があります。
 
2023年に施行された電動キックボードに関する改正道路交通法によれば、電動キックボードは原動機の定格出力や時速制限などを満たす「特定小型原動機付自転車」と定義され、運転免許がなくても16歳以上の人なら運転が可能になりました。
 

電動キックボードで通勤中に労災が下りる可能性はある

自転車通勤やバイク通勤が認められている会社の場合、電動キックボードでの出勤が許可される可能性はあります。では、電動キックボードで通勤中に事故を起こした場合、公共交通機関や自転車での通勤のように労災(通勤災害)の対象になるのでしょうか。
 
労災が下りるためには、(1)就業に関して、(2)住居と就業場所との間を、(3)合理的な経路及び方法で移動を行うこと、という条件があります。
 
電動キックボードの事故で労災が認められるかは、電動キックボードでの通勤が「合理的な経路及び方法」に該当するかが焦点になるでしょう。電動キックボードは自転車や自動車と比較して利用者数が少なく、会社から「合理的な移動手段ではない」と判断される可能性があります。
 
ただ、労災認定をするのは会社ではなく労働基準監督署です。労働基準監督署が合理的な移動方法と認めれば、労災として認定される余地はありますが、2024年現在はまだ電動キックボードでの通勤は一般的ではないといえるのではないでしょうか。労災と認めてくれるかは不透明です。
 
しばらくはプライベートでの利用にとどめ、通勤に利用するのは電動キックボードでの通勤が社会的に受容されてきてからのほうが無難でしょう。
 

会社が電動キックボードでの通勤を認めていないのに利用するとトラブルのもとになる

前記したように、労災が下りるか否かの判断は労働基準監督署が決めることなので、就業規則で定められた通勤方法とは無関係です。仮に就業規則で電動キックボードでの通勤が認められていなくても、労災の申請自体はできます。
 
ただし、就業規則に違反した行動をしている以上、会社から懲戒処分の対象になる可能性は高いでしょう。電動キックボードで通勤したいなら、まずは就業規則で禁止されていないかを確認してみてください。
 
就業規則に明記されていない場合でも、通勤しても良いのか、万一のときは労災申請の協力をしてもらえるのか、事前に会社の管理部や総務部に確認しておきましょう。
 

まとめ

電動キックボードでの通勤が、労災が下りるための条件に当てはまりさえすれば、労災が下りる可能性はあります。
 
ただ、現在は会社の就業規則で電動キックボードでの通勤が認められていなかったり、記載されていなかったりするケースも多いでしょう。会社の規則を無視しても労災申請自体は可能ですが、就業規則を守らなかったことによる懲戒処分の対象になる可能性もあります。
 
電動キックボードでの通勤は、会社とも相談のうえ、慎重に決めると良いでしょう。
 

出典

警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
東京都労働局 通勤災害について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルフィールド

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