<隠れ少子化問題>子どもがいない夫婦。介護や最期のときは姪や甥に頼るの?

7月27日(土) 9:30

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いずれやってくる老後や最期のとき。子どもがいれば困ったときに助けてもらえる安心感があるかもしれません。でも、子どもがいない夫婦は将来どうするのでしょうか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『義弟夫婦には子どもがいません。義弟の奥さんは一人っ子でそちらの甥姪はいません。介護はなしにしても、病院や施設などいろいろな手続きや葬式、お墓などなど、面倒を見るのはうちの子どもたちになるのでしょうか?(私たち夫婦はもう亡くなっているとして)。子どもがいない夫婦は、最期が近づいてきたらどうするのでしょう』
投稿者さんの義弟夫婦には子どもがいないので、老後や最後を迎えるときにはどうするのか疑問に思ったようです。義弟の奥さんには甥や姪がいないので、投稿者さんのお子さんが2人の面倒を見ることになるのかもしれません。でも子どもたちからすれば実の親ではないですから、そう簡単に面倒を見るとは言えない場合もあるでしょう。そこで投稿者さんは、いろいろな意見を聞きたいようですね。他のママたちから、経験談やさまざまな考えが寄せられました。
老後や最期は甥や姪にお願いすることもある

『うちの親族はきょうだいか甥姪がお世話している。もちろん介護サービス利用しながらだけれど』
『うちは叔母が2人いて、どちらも子どもがいなくて姪は私1人。手続き関係は私がするつもりでいる。将来的に叔母2人で施設に入ると思う』
子どもがいない叔父や叔母に関しては、きょうだいや甥姪がお世話をすることもあるようです。ただ自宅で介護をするのではなく、介護サービスや施設を利用してもらうことが多いようですね。そのための手続きを手伝うこともあるのでしょう。
『旦那の兄夫婦、姉夫婦には子どもがいません。兄はすでに他界、お嫁さんは生まれ育った故郷に帰りマンション暮らし。仲がよい姉の子(姪)に面倒を見てもらうと言っていました。今でも付き合いがあるそうです』
甥や姪が面倒を見る場合には、両者の関係性も重要になってきます。ずっと連絡も取らず会わない状況だったにも関わらず、突然お世話をお願いされても困ってしまうでしょう。逆に、ずっとなかよくしている間柄ならば、老後のお手伝いをしようという気持ちになるようですね。
子どもたちにも生活がある。面倒は見られないかもしれない
『うちは独身の親族がいるわ。うちの子には面倒は見なくていいと今から言ってある。投稿者さんのお子さんからしたら、父親の弟とその妻でしょ?その人たちの面倒まで見ていたらつぶれちゃうよ』
子どもたちから見て叔父や叔母だったとしても、老後の面倒を見るのは容易ではないでしょう。自分たちの仕事や生活にも影響が出てしまい、追い詰められてしまう場合もあるかもしれません。その場の雰囲気や一時的な感情で老後の面倒を引き受けることがないように、あらかじめ子どもに話しておくことも大切になってきそうです。
『絶対にやりたくない!と拒否はできるだろうけれど、そこそこ付き合いあったら心情的に拒否できないかも』
一方、もし叔父や叔母と付き合いがあったら、断ることに罪悪感があるかもしれません。自分が面倒を見なかったらどうなるのだろうと考えてしまい、断固拒否するのは難しい面もあるのでしょう。
外部の人に頼ることも検討していこう

『義弟さんたちの場合はまだ時間があるので、弁護士や司法書士などにいろいろ委託する手もあります』
老後や最期のときのことを、弁護士さんなどにお願いしておくこともできそうです。費用はかかりますが、法的な手段を用いることができるので、適切に対処してもらえるのではないでしょうか。
『母は3人姉妹だけれど、1番下の妹が後見人に指定されていたらしい』
認知症などで判断能力が不十分になったときのために、成年後見制度があります。成年後見制度とは、身のまわりの世話のために介護サービス・施設への入所の契約を結んだりするのが難しい人を保護・支援する制度で、家庭裁判所がそれぞれの状況に応じて、成年後見人等を選任します。成年後見制度には、権限が基本的に法律で定められている法定後見制度と、本人が後見人やその権限を決められる任意後見制度があります。本人が選んだ後見人が任意後見人となり、成年後見人には、親族以外にも法律や福祉の専門家、市民後見人などの第三者、福祉関係の公益法人などが選ばれることもあります。任意後見制度の場合は任意後見人に対して、任意後見契約に基づき報酬が支払われる仕組みです。このような制度があることを話して、活用してもらうのもひとつの方法になりそうです。

ただし、後見人制度は身近なことではありませんし、難しい部分も多いことでしょう。わからないことがある状態では決断はできないので、まずは近くの権利擁護相談窓口に相談することを検討してみてください。そこで疑問点や問題点を解決していきながら判断することが大切ではないでしょうか。
参考:厚生労働省|成年後見はやわかり|任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
参考:法務省民事局|成年後見制度成年後見登記制度
文・こもも編集・海田あとイラスト・神谷もち

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